就労継続支援A型と生活保護は併用できる?収入への影響と相談窓口

生活保護を受けながら就労継続支援A型の利用を考えるとき、気になりやすいのが「収入がどう扱われるか」ではないでしょうか。
利用料(自己負担)が0円になる仕組みはすでに就労継続支援A型の制度の基本で紹介していますが、この記事で扱うのは就労継続支援A型で得た賃金が生活保護の収入にどう影響するかという、収入側の話です。
藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」の一次情報も交えながら、担当のケースワーカーへ相談する準備が整うところまでご案内します。
生活保護と就労継続支援A型は併用できますか?
生活保護を受けながら就労継続支援A型を利用すること自体は、制度上できます。
ただし、就労継続支援A型で得た賃金は収入として毎月申告する義務があり、世帯の状況によっては保護費や支給の継続に影響することがあります。
個別の判断は、担当のケースワーカーへの相談が欠かせません。
生活保護と就労継続支援A型は別々の制度として運用される
生活保護は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
保護の要否を判断する際には、年金や就労収入等の収入状況もあわせて考慮されます。
出典: 厚生労働省「生活保護制度」(2026年8月時点)
一方、就労継続支援A型(障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービス)は、就労の機会を提供する福祉サービスで、根拠となる法律も生活保護とは異なります。
制度の目的が別であるため、就労継続支援A型を利用しているかどうかは生活保護の受給要件そのものを直接左右するものではなく、就労収入として収入認定の対象になる、という形で関わってきます。
就労継続支援A型の利用料は0円でも収入は別の話
就労継続支援A型と生活保護は併用でき、生活保護を受けている方の利用料は0円です。
ただし作業で得た賃金は収入として扱われ、保護費が調整される場合があります。
まずは仕組みを正しく理解しておきましょう。
利用料(自己負担)はすでに0円になる仕組みがある
就労継続支援A型の利用料(自己負担額)は、世帯の所得区分によって上限が決まります。
区分が生活保護や低所得の世帯にあたる場合は、利用料の上限が0円になるため、自己負担が発生しないケースがほとんどです。
詳しい仕組みは、こちらの記事で就労継続支援A型の利用料が0円になる仕組みをご説明していますのでぜひご覧ください。
生活保護における「支出」と「収入」は別の仕組み

利用料が0円になるかどうかは「支出」の話です。
ですが、この記事で扱うのは「収入」の話、つまり就労継続支援A型で得た賃金が生活保護の受給にどう影響するかという、別の審査・別の仕組みです。
次の項目から、収入面の仕組みを順に整理します。
就労収入があると保護費はどうなりますか?
就労で得た収入は、毎月ケースワーカーに申告する必要があります。
申告された収入は一定のルールに沿って保護費の計算に反映されますが、控除の具体的な金額や保護費・支給継続への影響の程度は世帯の状況によって異なります。
正確な内容は、担当のケースワーカーに確認しながら進めることが大切です。
収入は毎月申告し、一定のルールで保護費に反映される
生活保護は、世帯の収入(年金や就労収入等を含む)と最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない分を保護費として支給する仕組みです。
出典: 厚生労働省「生活保護制度」(2026年8月時点)
そのため、就労収入があると、その分だけ保護費の計算に反映されます。
ただし、就労に伴う経費相当分などが一定のルールで差し引かれる「勤労控除」という仕組みもあり、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません。
控除の考え方や金額は世帯ごとに異なる要素が多いため、ここでは詳しい計算式までは扱いません。
当事業所の給与水準の目安
ほまれの家 長後店の給与は、神奈川県の最低賃金以上です。
月収の目安は、1日4.5時間・平日約21日勤務の場合で最高で約11.6万円です(2026年7月時点)。
収入の規模感をイメージする材料として参考にしてください。
詳しい給与の仕組みや手取りの目安は、就労継続支援A型の給料の仕組みと手取りの目安で解説しています。
収入の申告義務と相談のタイミング
就労継続支援A型と生活保護を併用する場合、得た賃金は毎月ケースワーカーへ申告する義務があります。
申告のタイミングや必要な書類を知らないままだと後で困るため、働き始める前の相談が大切です。
収入があるとわかった時点でケースワーカーに伝える
収入の申告は、実際に収入があったとわかった時点で、早めにケースワーカーへ伝えることが大切です。
申告を怠ると、後になって過払い分の返還を求められるなど、制度上のトラブルにつながることがあります。
ですが、早めに相談すれば、収入の変化に応じた対応を一緒に確認していくことができます。
藤沢市の相談窓口(生活援護課)
藤沢市で生活保護の相談をする窓口は、藤沢市役所本庁舎2階の生活援護課です。
電話番号は0466-50-3572で、受付時間は平日8時30分から17時まで(正午から13時までを除く)です。
「生活保護費は、世帯の収入・手当の額によって異なります」とも案内されているとおり、収入面の具体的な影響は、窓口での相談を通じて確認するのが確実です。
出典: 藤沢市「生活保護の相談をしたい方へ」(2026年8月時点)

生活保護受給中でも検討できる|ほまれの家 長後店の利用の流れ
生活保護を受けながら就労継続支援A型の利用を考える場合、まず気になるのが費用面ではないでしょうか。
ほまれの家 長後店では見学・体験を無料で行っています。
ここでは利用開始までの流れを紹介します。
見学・体験は無料で相談できる
ほまれの家 長後店の見学は所要時間約30分〜1時間で、費用は無料です。
見学時に作業風景を見たり、施設についての説明を受けることができ、予約はLINEから申し込めます。
見学のあとに進む体験利用も、2〜5日間・無料で行っています。
収入面が心配で相談しづらいと感じる方も、まずは費用のかからない見学・体験から始めることができます。
利用開始までの期間の目安
体験から利用開始までは、平均して2〜4週間程度が目安で、状況によっては1週間程度になる場合もあります。
期間には個人差があるため、あくまで目安として参考にしてください。
対象者について
就労継続支援A型の対象となる障害種別は、精神・発達・身体・知的などです。
当事業所では、現在は一定のPCスキルをお持ちの方を優先してご案内しています(2026年8月時点)。
また、障害者手帳がない場合でも主治医の診断書があれば利用を検討できます。
制度全体の対象者や仕組みについては、就労継続支援A型とは何かでも詳しく解説しています。
よくある質問
就労継続支援A型と生活保護の併用については、賃金の扱いや申告の方法など、細かな疑問が残りやすいものです。
ここでは実際に寄せられることの多い質問を取り上げ、順番にお答えしていきます。
Q. 生活保護を受けていても就労継続支援A型を利用できますか?
A. 生活保護の受給と就労継続支援A型の利用は別々の制度のため、両方を利用すること自体は可能です。
ただし、就労継続支援A型の利用で得た賃金は収入として扱われるため、申告や保護費への影響について、事前にケースワーカーへ確認しておくと安心です。
Q. 就労継続支援A型の利用料はかかりますか?
A. 利用料(自己負担額)は、世帯の所得区分に応じて上限が決まる仕組みです。
区分によっては上限が0円になり、自己負担が発生しない場合もあります。
金額の考え方は、就労継続支援A型の利用料はいくら?で具体的に紹介しています。
Q. 収入をケースワーカーに申告しないとどうなりますか?
A. 収入の申告を怠ると、後になって保護費の過払いが判明し、返還を求められる場合があります。
申告を忘れてしまった場合も、気づいた時点で早めにケースワーカーへ伝えることが大切です。
Q. 障害年金と生活保護は同時に受け取れますか?
A. 障害年金と生活保護を同時に受け取ること自体は制度上可能ですが、年金額に応じて保護費が調整される場合があります。
年金の受給要件については日本年金機構「障害年金」(2026年8月時点)で確認できます。
生活保護との関係の詳細は、担当のケースワーカーや年金事務所にご相談ください。
Q. 就労継続支援A型で収入が増えたら生活保護をやめなければなりませんか?
A. 収入が増えたからといって、必ず生活保護をやめなければならないわけではありません。
収入の額や世帯の状況によって保護の要否が判断されるため、収入が増えた場合の扱いについても、担当のケースワーカーに相談しながら進めることができます。
まとめ|生活保護と就労継続支援A型の併用を考える
- 生活保護と就労継続支援A型の利用は別々の制度で、どちらも並行して利用できます
- 就労継続支援A型で得た賃金は収入として申告が必要で、世帯の状況次第で保護費に影響する場合があります
- 収入面の具体的な影響は、担当のケースワーカーへの相談で確認することが確実です
収入面の見通しを立てるには、まずはご自身の状況をケースワーカーに相談しながら、就労継続支援A型の見学・体験で働き方のイメージを確かめてみるのも一つの方法です。
ほまれの家 長後店では、生活保護を受給中の方からのご相談も承っています。
見学・体験の流れも、あわせてご覧ください。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)

