就労継続支援A型は手帳なしでも利用できる?条件と申請の流れ【藤沢】

就労継続支援A型は、障害者手帳を持っていなくても利用できる場合があります。
鍵になるのは手帳ではなく、市区町村が発行する受給者証です。
この記事では藤沢市のA型事業所「ほまれの家 長後店」が、手帳と受給者証の違いや申請の流れを整理して解説します。
手帳がない状態でも、まずは仕組みを確認するところから始めてみてください。
目次
- 就労継続支援A型は手帳なしでも利用できる?
- 手帳ではなく受給者証が利用のカギ
- 手帳なしで利用できるかは誰が判断する?
- 手帳なしで利用を始めるまでの流れ
- 見学では手帳がなくても相談できます
- 手帳なしの利用でよくある質問
- まとめ|手帳がなくても、まずは相談から
就労継続支援A型は手帳なしでも利用できる?
障害者手帳がなくても、主治医の診断書などをもとに市区町村が受給者証を発行すれば、就労継続支援A型を利用できる場合があります。
ただし可否は自治体の窓口の判断によるため、断定はできません。
まずは事業所や自治体の窓口に相談することから始めてみてください。
受給者証は、障害福祉サービスを利用するために市区町村が交付する証明書です。
障害者手帳とは目的が異なるため、手帳を持っていなくても、受給者証だけを取得できる場合があります。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年7月時点)
就労継続支援A型そのものの仕組みや対象者については、就労継続支援A型とは?対象者や利用の流れで詳しく解説しています。
手帳ではなく受給者証が利用のカギ
障害者手帳と受給者証の違い
障害者手帳は、障害の状態を証明するための手帳です。
一方の受給者証は、就労継続支援A型をはじめとする障害福祉サービスを利用するための証明書で、市区町村が発行します。
このように目的が異なる仕組みであるため、手帳の有無にかかわらず、市区町村の判断で受給者証だけを取得できる場合があります。
| 項目 | 障害者手帳 | 受給者証 |
|---|---|---|
| 目的 | 障害の状態を証明するもの | 障害福祉サービスを利用するための証明書 |
| 発行するところ | 市区町村 | 市区町村 |
| A型利用に必須か | 必須ではない | 原則として必要 |
手帳の代わりになる書類
手帳の代わりとして扱われる書類には、主治医の診断書や意見書などがあります。
どの書類が使えるかは自治体ごとに案内が異なるため、藤沢市の場合の具体的な書類は次の章でご案内します。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年7月時点)

手帳なしで利用できるかは誰が判断する?
手帳なしで利用できるかどうかは、最終的にお住まいの市区町村が判断します。
診断書の内容や支援の必要性などから総合的に確認されるため、一律の基準はありません。
事前に窓口へ相談すると、必要な書類や流れがつかみやすくなります。
自治体の判断がポイントになる理由
審査で確認される内容は、法令で一律に定められているわけではありません。
自治体ごと、そして一人ひとりの状況によって必要な書類や進め方が変わるため、可否を一律にお伝えすることはできません。
藤沢市の場合の相談窓口
藤沢市の場合は、市役所本庁舎2階の障がい者支援課が窓口です。
手帳の代わりになる書類として、診断書や自立支援医療証などが案内されています。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年7月時点)
窓口の詳しい所在地や必要書類の一覧は、藤沢市で就労継続支援A型を探す方法と申請窓口の情報でご確認いただけます。
手帳なしで利用を始めるまでの流れ
相談から利用開始までは、
①事業所へ相談・見学する
↓
②主治医に診断書などの相談をする
↓
③藤沢市の窓口(障がい者支援課)へ受給者証を申請する
↓
④受給者証が発行され次第、契約して利用を開始する、という順序で進みます。
ただし、この順序は自治体や事業所によって前後する場合があります。
体験から利用開始までの期間は状況によって幅がありますが、当事業所の実績では、だいたい2〜4週間程度が目安です(状況により1週間程度で進むこともあります)。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年7月時点)

見学では手帳がなくても相談できます
見学は予約制で、LINEから申し込めます。
所要時間は約30分〜1時間で、費用はかかりません。
見学の段階では手帳や診断書の提示を求められないことが一般的で、手帳がない状態のまま相談することができます。
ほまれの家 長後店でも、手帳をお持ちでない方からのご相談を日頃からお受けしています。
「手帳がないのに聞いてもいいのだろうか」と迷う方もいらっしゃいますが、その迷いも含めてお話しいただいて構いません。
主治医の診断書などをもとに、利用の可能性を一緒に確認していきます。
手帳なしの利用でよくある質問
Q. 障害者手帳を申請中の場合でも、受給者証の申請はできますか?
A. 申請中であることを理由に、受給者証の申請自体ができなくなるわけではありません。
ただし、必要な書類や進め方は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
Q. 診断書の取得に費用はかかりますか?
A. 診断書の作成費用は医療機関によって異なり、保険の適用有無によっても変わります。
通院先の医療機関に、あらかじめ確認しておくと安心です。
Q. 判断基準は市区町村によって違いますか?
A. はい、審査で確認される内容や必要な書類は、自治体によって異なる場合があります。
藤沢市の場合は、障がい者支援課が窓口となって案内しています。
Q. あとから障害者手帳を取得した場合、利用に影響はありますか?
A. 手帳を取得したタイミングによって案内が変わる場合があるため、契約している事業所や自治体の窓口に確認しておくと安心です。
Q. 手帳も診断書もまだない場合はどうすればいいですか?
A. まずは主治医やかかりつけ医、または自治体の窓口にご相談ください。
診察や診断の内容をもとに、必要な書類や進め方を案内してもらえます。
まとめ|手帳がなくても、まずは相談から
- 手帳がなくても、主治医の診断書などで受給者証を取得できれば、就労継続支援A型を利用できる場合があります
- 可否は自治体(藤沢市の場合は障がい者支援課)の判断によります
- まずは見学や窓口への相談から始められます
次の一歩として、まずは見学から始めてみませんか。
当事業所の就労継続支援A型の見学・体験利用の流れもあわせてご覧ください。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


