就労継続支援と就労移行支援は何が違う?目的・対象者・賃金で比較

「就労継続支援」と「就労移行支援」は、名前は似ていても目的や対象者、賃金の有無が大きく異なります。
この記事では藤沢市のA型事業所「ほまれの家 長後店」が、比較表を使って両者の違いを整理し、同時に利用できるかどうかや、自分に合う制度の考え方もご紹介します。
どちらを選んでも後から見直すことができますので、一人で抱え込まず、ご自身に合う制度を確かめてみてください。
目次
- 就労継続支援と就労移行支援はどう違う?
- 違い①目的は訓練か、働く場か
- 違い②対象になる人
- 違い③賃金と利用期間
- ほまれの家 長後店で働く一日の流れ
- 就労移行支援と就労継続支援は同時に利用できる?
- よくある質問
- まとめ|継続支援と移行支援の違い
就労継続支援と就労移行支援はどう違う?
就労継続支援と就労移行支援の大きな違いは、目的と対象者です。
就労移行支援は一般企業への就労を目指して知識や技能を身につける訓練の場で、原則2年以内の期間限定です。
就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方が働きながら収入を得る場で、利用期間の制限はありません。
違いが一目でわかる比較表
3つの制度の違いを、目的・対象者・賃金などの軸で比較すると、次のとおりです。
| 項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 一般企業への就労を目指す訓練 | 雇用契約に基づく就労機会の提供 | 雇用契約によらない就労機会の提供 |
| 対象者 | 一般企業等での就労を希望し、可能と見込まれる方 | 一般企業での就労は難しいが雇用契約を結んで働ける方 | 年齢や体力面などで雇用契約を結んでの就労が難しい方 |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 賃金・工賃 | 原則として発生しません | 神奈川県の最低賃金以上 | 作業内容に応じた工賃 |
| 利用期間 | 原則2年以内 | 制限なし | 制限なし |
| 年齢 | 原則65歳未満 | 原則65歳未満(例外あり) | 明確な年齢上限なし |
就労継続支援A型とB型の違いをさらに詳しく知りたい方は、就労継続支援A型とB型の違いの解説をご覧ください。
そもそも就労継続支援・就労移行支援とは
就労移行支援・就労継続支援は、いずれも障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスです。
就労継続支援A型の仕組みや対象者、利用開始までの流れは、就労継続支援A型の仕組み・対象者・利用の流れの解説で詳しく紹介しています。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年7月時点)

違い①目的は訓練か、働く場か
就労移行支援は一般就労に向けた訓練の場
就労移行支援の対象は、一般企業等での雇用が見込まれる方です。
ビジネスマナーや実務スキルの習得、企業実習、就職活動のサポートなどを通じて必要な力を身につける訓練で、原則として賃金は発生しません。
就労継続支援は働きながら収入を得る場
就労継続支援の対象は、現時点で一般企業での就労が難しい方です。
A型は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料を受け取りながら働き、B型は雇用契約を結ばず、作業内容に応じた工賃(雇用契約によらず支払われる対価のこと)を受け取ります。
出典: 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2026年7月時点)
違い②対象になる人
就労移行支援の対象
就労移行支援は、一般企業等での就労を希望し、就労が可能と見込まれる方が対象です。
年齢は原則65歳未満とされています。
就労継続支援A型・B型の対象
就労継続支援A型は、一般企業での就労は難しいものの雇用契約を結んで働ける方、B型は年齢や体力面などで雇用契約を結んでの就労が難しい方が対象です。
障害者手帳がない場合でも、主治医の診断書などで利用できる場合があります。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年7月時点)
違い③賃金と利用期間
就労移行支援は原則2年以内・賃金は原則なし
就労移行支援の標準利用期間は、原則として24か月です(市区町村が認める場合は更新できることもあります)。
この期間は訓練としての利用のため、賃金は原則として発生しません。
出典: 厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」(2026年7月時点)
就労継続支援は利用期間の制限なし
就労継続支援は、就労移行支援と異なり、利用期間の上限が定められていません。
体調や状況に合わせて、長く働き続けることができます。
A型は雇用契約、B型は工賃
令和6年度の全国平均で、就労継続支援A型の賃金は月額91,451円、B型の工賃は月額24,141円です(A型の時給は原則として最低賃金以上)。
平均額は、働く時間や事業所によって個人差が大きい点にご注意ください。
出典: 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」(2026年7月時点)
利用料はどちらも所得に応じた負担上限あり
利用料は世帯の所得に応じて月額の負担上限額が決まり、生活保護世帯・市区町村民税非課税世帯は0円、課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、それ以外は37,200円が上限です。
これを超える負担は生じず、多くの方が自己負担なしで利用しています。
出典: 厚生労働省「障害者の利用者負担」(2026年7月時点)

ほまれの家 長後店で働く一日の流れ
当事業所の勤務時間と1日の流れ
当事業所の勤務時間は10時~15時30分まで、営業日は平日のみです(土日祝休み)。
1日の流れは、以下を参考にしてください。
9時50分 以降出社
↓
10時 朝礼
↓
タイピング練習
↓
午前の作業開始
↓
12時~13時 昼休憩
↓
午後の作業開始
↓
15時20分 掃除
↓
15時30分 終業
当事業所の令和7年度の実績では、利用者の1日平均労働時間は4.2時間でした。
主な作業内容
主な作業内容は、ブログライティング・動画編集・SNS運用・AI活用業務・プログラミングなどです。
実際のクライアント案件に取り組む機会もあり、担当する作業は適性に応じて決まります。
タイピング練習やパソコン基礎、AIツールの使い方など、必要な知識を身につけることができます。

就労移行支援と就労継続支援は同時に利用できる?
就労移行支援と就労継続支援は、同じ日に両方を利用することはできません。
日中活動サービスの報酬は1日単位で算定される仕組みのため、同一日に複数のサービスを利用することは認められていません。
ただし、利用中に状況や希望が変わった場合、相談支援専門員(サービス利用計画の作成やサービス選びを一緒に考える専門職)に相談のうえ、もう一方へ切り替える方もいます。
最初の選択で、その後の進路が固定されるわけではありません。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年7月時点)
状況に応じて切り替える方もいる
就労移行支援から就労継続支援へ、あるいは継続支援を利用しながら一般就労を目指して移行支援へ、状況に応じて移る方もいます。
令和7年10月からは、自分に合った働き方を整理する新しいサービス「就労選択支援」も始まりました。
出典: 厚生労働省「就労選択支援について」(2026年7月時点)
迷ったら相談と見学から始める
迷ったときは、主治医や相談支援専門員、市区町村の障がい福祉窓口に相談することができます。
実際に「ほまれの家 長後店」では見学(約30分~1時間)や体験利用(2〜5日間)で、働く場の雰囲気を無料で確かめることもできます。
よくある質問
Q. 就労移行支援を利用したあと、就労継続支援A型に切り替えることはできますか?
A. 状況に応じて、就労継続支援A型に切り替える方もいます。
希望する場合は、相談支援専門員や市区町村の障がい福祉窓口にご確認ください。
Q. 就労継続支援A型と就労移行支援、自分に合うのはどちらか相談できますか?
A. はい、ご相談いただけます。
当事業所の見学・体験で作業内容や働き方を確かめていただけます。
状況によって異なるため、主治医や相談支援専門員ともご相談ください。
Q. 就労移行支援の利用に障害者手帳は必要ですか?
A. 手帳がない場合でも、自治体の判断により、主治医の診断書などで利用できる場合があります。
詳しくは、藤沢市の障がい福祉の窓口にご確認ください。
Q. 就労継続支援A型と就労継続支援B型は、就労移行支援とどう違いますか?
A. A型・B型は就労移行支援と異なり利用期間の制限がなく、A型は雇用契約を結んで働き、B型は雇用契約を結ばず工賃を受け取ります。
詳しい違いは比較記事でご紹介しています。
Q. 令和7年10月に始まった「就労選択支援」とは何ですか?
A. 就労選択支援は、自分に合った働き方を整理する令和7年10月開始の新しいサービスです。
詳しくは相談支援専門員や市区町村の窓口でご確認ください。
まとめ|継続支援と移行支援の違い
- 最大の違いは目的です。就労移行支援は訓練の場、就労継続支援は働きながら収入を得る場です。
- 就労移行支援は原則2年以内・賃金は原則なし、就労継続支援は利用期間の制限がなく、A型は雇用契約で最低賃金以上、B型は工賃を受け取ります。
- 同じ日に両方を利用することはできませんが、状況に応じて切り替える方もおり、最初の選択で進路が固定されるわけではありません。
当事業所の見学・体験は、どちらも無料でご利用いただけます。
実際の作業風景を見てから、ご自身に合う制度をゆっくり考えることができます。
詳しい流れや当日の持ちものは、見学・体験の流れと当日の持ちものをご覧ください。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


