就労継続支援A型は何歳まで働ける?65歳以降の続け方を藤沢の事業所が解説
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画像内テキスト: 「何歳まで働ける?」
alt: 就労継続支援A型を何歳まで利用できるかを解説する記事のアイキャッチ
ファイル名: a-gata-nansai-made-eyecatch
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就労継続支援A型を利用していると、「年齢を重ねたら、いつまで続けられるのだろう」と気になることがあります。
就労継続支援A型は原則65歳未満が対象ですが、条件を満たせば65歳以降も利用を続けられる仕組みがあります。
この記事では藤沢市のA型事業所「ほまれの家 長後店」が、65歳を過ぎても続けられる条件と、新しく申し込む場合との違い、支給決定の更新で気をつけたい点を整理しました。
年齢のことで迷ったときも、まずは見学でご相談いただけます。
就労継続支援A型は何歳まで働ける?
就労継続支援A型は原則65歳未満が対象です。
ただし、65歳になる前から継続して利用している方は、条件を満たせば65歳以降も続けられます。
就労継続支援A型は、障害福祉サービスのひとつとして年齢の要件が定められています。
65歳を過ぎても利用を続けられるのは、あくまで65歳になる前から継続して利用している方に向けた仕組みで、条件の内容や新しく申し込む場合との違いは、このあとの見出しで順番に整理します。
就労継続支援A型そのものの制度や対象者については、就労継続支援A型の制度と対象者を解説した記事もあわせてご覧ください。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)
65歳を過ぎても利用を続けられる仕組み
ここでは、2つのポイントに分けて確認していきます。
ひとつは新しく申し込む場合との違い、もうひとつは支給決定の更新です。
65歳からの新規申込みはできません
65歳以降も利用を続けられる仕組みは、新しく申し込むための制度ではなく、65歳になる前から継続して利用している方向けの経過措置です。
厚生労働省の資料では、対象となる条件が2つ整理されています。
1つは、65歳に達する前5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定(市区町村が障害福祉サービスの利用を認める決定)を受けていたことです。
もう1つは、65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていたことです。
この2つの条件をどちらも満たす場合に限り、対象となります。
つまり、65歳になってから新しく就労継続支援A型に申し込むことはできません。
この2つの条件についてより詳しい整理は、就労継続支援A型の利用条件を詳しく解説した記事で確認できます。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)
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内容: 65歳の節目を示す軸と、そこから伸びる「継続」の矢印を組み合わせた簡易な図解(新規の申し込みではなく継続利用であることを示す。要素4個程度: 65歳のラベル・軸線・継続の矢印・継続利用のラベル)
画像内テキスト: 「65歳以降も続けられる?」
alt: 就労継続支援A型が65歳以降も継続利用できる仕組みを示す図解
ファイル名: a-gata-nansai-made-01
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支給決定の更新を途切れさせない
就労継続支援A型を利用するための受給者証(障害福祉サービスを利用するために市区町村が交付する証明書)は、もとになる支給決定に有効期間が定められています。
65歳以降も利用を続けるには、この支給決定が途切れないよう、有効期間が近づいたら更新の手続きが必要になります。
藤沢市の案内では、サービスの更新を希望する場合も、新規や追加の場合と同じ申請書を提出する仕組みになっています。
更新の申請は利用者やご家族が行う手続きであり、事業所側が代わりに行うものではありません。
65歳が近づいている方は、支給決定が途切れないよう、早めに藤沢市の窓口(障がい者支援課)へ確認しておくと安心です。
受給者証の取得方法や藤沢市の申請窓口については、受給者証の取得方法や藤沢市の申請窓口をまとめた記事で詳しく紹介しています。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年8月時点)
60代からA型を新しく始めても大丈夫?
60代からの利用開始も可能です。
ただし65歳以降も続けたい場合は、65歳になる前日までに支給決定を受けている必要があるため、早めのご相談をおすすめします。
60代から就労継続支援A型を新しく利用し始めること自体は可能です。
ただし、65歳以降も続けるための条件(前の見出しでご紹介した支給決定の条件)を、何歳で申し込めば満たせるかはご自身の状況によって変わるため、この記事で計算例をお示しすることはできません。
早めに藤沢市の窓口や当事業所へご相談いただくことをおすすめします。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)
下限年齢は原則18歳から
障害者総合支援法第四条は、知的障害者・精神障害者を「十八歳以上である者」と定めています。
18歳未満の方は、主に児童福祉法に基づく障害児福祉サービスの対象となるため、就労継続支援A型は基本的に18歳以上の方を対象としていると整理できます。
18歳未満が対象外となる理由や、65歳以上の経過措置の詳しい条件については、就労継続支援A型の利用条件を詳しく解説した記事で詳しく整理しています。
出典: 厚生労働省ウェブサイト「障害者総合支援法」第四条(2026年8月時点)
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向き: 横長(3:2)
スタイル: インフォグラフィック調
内容: 18歳〜65歳未満の年齢範囲を示すシンプルな年齢軸の図解(要素3個程度: 18歳のラベル・65歳未満の範囲・軸線)
画像内テキスト: 「下限年齢もチェック」
alt: 就労継続支援A型の対象年齢(18歳〜65歳未満)を示す年齢軸の図解
ファイル名: a-gata-nansai-made-02
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ほまれの家 長後店で年齢の相談もできます
見学は無料・LINEで予約できます
年齢のことで条件に合うかどうか迷ったときも、無理に自分で判断せず、まずは見学でご相談いただけます。
ほまれの家 長後店では、現在、一定のパソコンスキルをお持ちの方を優先してご案内しています(2026年8月時点)。
予約はLINEからでき、費用は無料です。
空き状況やご案内の詳細については、事業所へ直接お問い合わせください。
見学・体験利用の詳しい流れは、見学・体験利用の流れでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 65歳になったら、自動的に利用できなくなりますか?
A. いいえ、65歳になった時点で自動的に利用できなくなるわけではありません。
65歳になる前から継続して利用しており、条件を満たしている方は、65歳以降も利用を続けられます。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)
Q. 65歳を過ぎてから、新しく就労継続支援A型を申し込むことはできますか?
A. 65歳を過ぎてから新しく申し込むことは、原則としてできません。
65歳以降の利用が認められるのは、65歳になる前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けていた方に限られます。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)
Q. 支給決定の更新を忘れると、65歳以降の利用に影響しますか?
A. 支給決定には有効期間があり、途切れることなく利用を続けるには更新の手続きが必要です。
更新の時期や必要な手続きについては、65歳が近づいてきたら藤沢市の窓口(障がい者支援課)に早めにご確認いただくと安心です。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年8月時点)
Q. 65歳が近づいてきたら、まず何をすればよいですか?
A. まずは藤沢市の窓口(障がい者支援課)や当事業所へ早めにご相談いただくことをおすすめします。
ご自身の状況に応じて、支給決定の更新のタイミングなどを確認できます。
当事業所への相談は、LINEからお気軽にご連絡ください。
まとめ|就労継続支援A型は何歳まで利用できるか
- 原則65歳未満が対象ですが、条件を満たせば65歳以降も継続利用ができます
- 65歳以降の利用は「継続している方」向けの仕組みで、新しく申し込むことはできません
- 支給決定の更新を途切れさせないよう、早めの確認が安心につながります
年齢のことで迷ったときも、まずは見学でご相談いただくことができます。
見学・体験の流れもあわせてご確認ください。
見学・体験のご相談は、LINEからお気軽にどうぞ。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


