B型・就労移行支援から就労継続支援A型へ移れる?条件と準備

B型事業所や就労移行支援を利用していて、賃金をもらいながら働くA型事業所へ移りたいと考えるとき、「自分は移れるのか」「何を準備すればよいのか」と迷うのは自然なことです。
この記事では藤沢市のA型事業所「ほまれの家 長後店」が、就労継続支援A型へ移るときの条件、B型・就労移行支援からの移り方の違い、移る前の準備を整理しました。
移るかどうかは、ご自身のペースで決めて大丈夫です。
B型や就労移行支援からA型へ移れる?
B型や就労移行支援からA型へ移る道はあります。
ただし、サービスの種類が変わるため、市区町村での支給決定の手続きと、A型事業所ごとの見学・体験・面接を経て決まります。
移ることは優劣ではない
B型からA型への移行は「ステップアップ」と呼ばれることもありますが、B型が下でA型が上という意味ではありません。
違いは、雇用契約を結ぶかどうかと、通うペースや収入の仕組みが自分に合うかどうかです。
詳しくは、A型とB型の違い、就労継続支援と就労移行支援の違いをご覧ください。
B型からA型へ移る条件
A型は雇用契約で働くことが前提
A型の対象は、通常の事業所に雇用されることが困難で、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な方とされています。
A型では最低賃金を含む労働関係法令が適用され、年齢は原則65歳未満です。
なお、勤務する日数や時間、仕事の内容、必要なスキルは事業所ごとに異なるため、見学・体験で確かめます。
出典: 厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)
A型にある暫定支給決定
暫定支給決定とは、A型の利用が自分に合っているかを、実際に利用して確かめるための期間です。
A型では原則として設けられ、期間は2か月以内の範囲で市区町村が決めます。
期間のあとに、市区町村が本支給決定の判断をします。
B型では行わないため、B型から移る方は、A型で初めて経験する場合があります。

ただし、就労選択支援(自分に合う働き方を整理するサービス)などで就労面の課題が把握済みで、市区町村が必要ないと判断した場合は、暫定支給決定を行わないこともあります。
扱いはお住まいの市区町村の窓口で確認します。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(2026年10月時点)
令和9年4月以降の就労選択支援
2026年10月時点では、A型の利用に就労選択支援は必須ではありません。
令和9年4月以降は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たにA型を利用する場合や、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する場合も、就労選択支援で就労面の課題等が把握されている方を対象とする予定です。
今後の運用で変わる可能性があるため、B型や就労移行支援から移る場合の扱いは、市区町村の窓口や相談支援専門員(サービス等利用計画を作る専門職)に確認します。
仕組みは就労選択支援と就労移行支援の違いで説明しています。
出典: 厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(2026年10月時点)
B型と就労移行支援、移り方の違い
| 項目 | B型から移るとき | 就労移行支援から移るとき |
|---|---|---|
| 利用期間 | 制限はありません | 標準利用期間があります |
| 暫定支給決定 | B型にはなく、A型で初めて行う場合があります | 就労移行支援の評価の情報が引き継がれると、行わない場合があります |

就労移行支援の標準利用期間は原則24か月で、必要性が認められた場合に限り最大1年間の更新があります。
サービスの種類が変わるときは、新しく利用するサービスについて新たな支給決定を受け、取り止めるサービスは支給決定が取り消されます。
同じ日に複数の日中活動サービス(日中に通うサービス)は利用できないため、今のサービスの最終日とA型の利用開始日が重ならないよう調整します。
受給者証(サービスの利用に必要な証明書)の基本は受給者証とはで、共通の手順は事業所を変更するときの手続きと進め方で説明しています。
出典: 厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(2026年10月時点)
A型事業所へ移る前の準備
通所のペースを確かめる
A型は雇用契約を結ぶため、勤務する日・時間・休憩などが書面(労働条件通知書)で示されます。
移る前に、今のB型や就労移行支援で、通う日数や1日に通う時間、体調の波をメモなどで確かめておくと、見学のときに具体的に相談しやすくなります。

収入の仕組みの変化
| 項目 | ポイント | 確認先 |
|---|---|---|
| 収入 | B型は雇用契約を結ばず工賃、A型は雇用契約にもとづく賃金で、最低賃金法が適用されます | 労働条件通知書・事業所 |
| 保険 | A型は雇用契約を結ぶため、勤務時間などによって雇用保険・社会保険に加入する場合があります | 事業所・年金事務所 |
| 利用料 | 世帯の所得に応じた月額の負担上限があり、B型・A型で共通です | お住まいの市区町村の窓口 |
| 年金・税金など | 収入が変わると、確認が必要になる場合があります | 年金事務所・市区町村の窓口・税務署 |

出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」「就労系障害福祉サービスの概要」「障害者の利用者負担」「雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~」「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」、日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」(2026年10月時点)
移るタイミングと相談先
移る時期に決まりはありません。
相談は、移ると決める前から始めることができます。
今の通所の様子や移りたい理由を整理しておくと、話が進みやすくなります。
- 相談支援専門員: 移ったあとの利用計画を相談できます。セルフプラン(自分で作る計画)の場合は、市区町村の窓口で相談します。
- 市区町村の窓口: 暫定支給決定の扱いなど、受給者証の手続きを相談できます。藤沢市の場合は、障がい者支援課が窓口です。
A型で働いたあとに一般就労を目指す場合の進み方は、A型から一般就労へのステップで整理しています。
出典: 藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年10月時点)
ほまれの家 長後店の見学・体験
当事業所の見学から契約までの流れと、給与・勤務時間は、次のとおりです。
- 見学: 約30分〜1時間、無料(予約はLINEから)
- 体験利用: 2〜5日間、無料
- 面接・契約: 体験の結果を踏まえて、個別にご案内
- 給与: 雇用契約を結ぶA型事業所のため、神奈川県の最低賃金以上
- 勤務時間: 10:00〜15:30(スタート時の日数や時間は、体調に合わせて相談できます)
ただし当事業所は、最終的に週5日の安定した通所を目指せる方を対象としています。
業務の特性上、当事業所は、パソコンを使った実務に対応できる一定のスキルをお持ちの方を募集対象としており、初心者向け・未経験者向けの指導は行っていません。
現在は一定のパソコンスキルをお持ちの方を優先してご案内しています(2026年8月時点)。
空き状況やご案内の詳細は、事業所へ直接お問い合わせください。
よくある質問
Q. A型が合わなかったとき、B型に戻ることはできますか?
A. 戻ることができるかどうかや手続きは、事業所や市区町村の判断で異なります。
B型には対象者の定めがあるため、移る前に、市区町村の窓口や相談支援専門員へ、うまくいかなかったときの選択肢も確認しておくと安心です。
Q. 移るまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 期間は、事業所の見学・体験や市区町村の手続きの状況で異なります。
当事業所では、体験から利用開始まで平均2〜4週間程度です。
Q. 就労移行支援の利用期間が終わりに近いとき、A型へ移ることはできますか?
A. A型へ移る道はあります。
標準利用期間を超えて利用を続けるか、A型など別のサービスを選ぶかは、利用中の事業所や相談支援専門員、市区町村の窓口に相談して決めます。
まとめ|移るかどうかは自分のペースで決める
- B型や就労移行支援からA型へ移る道はあり、支給決定と事業所ごとの手続きを経て決まります。
- 移る前に、通う日数・時間・体調の波と収入の仕組みの変化を確かめておくと安心です。
まずは身近な相談先に相談し、気になるA型事業所の見学を予約してみてください。
見学・体験の流れの記事も、あわせてご覧ください。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


