就労継続支援A型とB型の併用は?同じ日と別の日のルール

就労継続支援A型と就労継続支援B型を、あわせて使えないかと考えることがありませんか。
体調に合わせて通う日を分けたい、日数を少しずつ増やしたいなど、理由はさまざまです。
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の併用は、同じ日に使う場合と、日を分ける場合で、考え方が分かれます。
この記事では藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」が、併用の仕組みと利用料、事前に確かめたい点をまとめました。
可否は個別に判断されるため、確認しながら進めてください。
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所は併用できる?
就労継続支援A型と就労継続支援B型は、同じ日に両方を使うことはできません。
日を分けて組み合わせられるかどうかは、お住まいの市区町村が必要と認めて支給決定をするかで決まります。
認められた場合も、就労継続支援A型・就労継続支援B型それぞれの事業所に受け入れの条件があります。
ここでは、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所(作業所と呼ばれることもあります)を掛け持ちして通う形を、併用として扱います。
就労移行支援や一般就労との併用は後半で触れ、就労継続支援A型の対象や流れは、就労継続支援A型の対象・給料・流れの記事でまとめています。
支給決定は、市区町村がサービスの種類とひと月に使える日数を決めることです。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年10月時点)
日を分けて併用するときの仕組み
同じ日に使えるのは1つだけ
就労継続支援A型・就労継続支援B型のように日中に通うサービスを、日中活動サービスといいます。
日中活動サービスでは、事業所に支払われる報酬(利用者の賃金や工賃とは別のものです)が1日単位で算定されます。
そのため、事業所が別でも、同じ日に報酬を算定できるのは1つの事業所だけです。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年10月時点)
市区町村が必要と認めた場合に組み合わせられる
厚生労働省の事務処理要領は、市区町村が支給決定を行うときの、国の事務の手引きです。
この中で、日中活動サービスは、通常は同じ種類のサービスを続けて使うことが一般的だとされています。
一方で、利用者への効果的な支援のために市区町村が特に必要と認める場合は、複数のサービスを組み合わせた支給決定ができると示しています。
就労継続支援A型と就労継続支援B型はどちらも日中活動サービスに含まれ、日を分けて使う場合も、この考え方による市区町村の判断になります。
また、事務処理要領は、市区町村があらかじめ支給決定の基準を定めておくことを適当としています。
そのため、判断の基準や運用は市区町村ごとに異なる場合があります。

出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年10月時点)
日数(支給量)は合わせて考える
支給決定では、サービスの種類ごとに、ひと月に使える日数(支給量)が決まり、受給者証(支給決定の内容を示す証)に記載されます。
日中活動サービスの支給量は、原則として、その月の日数から8日を引いた日数が上限です。
複数のサービスを組み合わせる場合は、合わせた支給量が適切な量になるよう、市区町村が留意して決めます。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年10月時点)
相談から支給決定までの流れ
併用を考えるときの流れは、次のとおりです。
市区町村の窓口や相談支援専門員に相談
↓
サービス等利用計画案を作成
↓
市区町村が支給決定

窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉の担当課です。
藤沢市にお住まいの場合は、障がい者支援課が窓口です。
サービス等利用計画案は、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた計画の案です。
相談支援専門員(利用計画づくりを担当する専門職)に作ってもらうほか、本人や家族が作るセルフプランで出す方法もあります。
支給決定はサービスの種類ごとに行われるため、すでにどちらかの支給決定を受けている場合も、追加するサービスについては、新たに申請して支給決定を受けます。
就労継続支援A型は原則として暫定支給決定(就労継続支援A型が自分に合うかを確かめる期間を設けた支給決定)があります。
暫定支給決定の期間は、2か月以内の範囲で市区町村が決めます。
支給量の変更や更新の手続きは、受給者証の更新の記事で説明しています。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」/厚生労働省「サービスの利用手続き」/藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年10月時点)
併用すると利用料はどうなる?
利用料(自己負担)には、世帯の所得に応じた月の上限額があり、利用したサービス量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。
就労継続支援A型と就労継続支援B型を併用しても、月の上限額は1人につき1つです。
ただし、複数の事業所を使う月は、負担額の調整が必要になる場合があります。
月の上限額は所得に応じた4つの区分
どの区分になるかは、世帯の所得の状況をもとに、支給決定のときに市区町村が決めます。
決まった区分は、受給者証に負担上限月額として記載されます。
区分ごとの金額は厚生労働省のページに掲載されています。
見直されることがあるため、最新の金額は出典のページか市区町村の窓口で確かめてください。
出典: 厚生労働省「障害者の利用者負担」(2026年10月時点)
複数の事業所を使う月の上限額管理
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所のように複数の事業所を使うと、利用料は事業所ごとに計算されます。
ひと月の負担額が上限を超える可能性があると市区町村が認めた方は、「上限額管理」の対象になり、受給者証にその旨が記載されます。
上限額管理は、負担額の合計が上限を超えないよう調整する仕組みで、調整を行う事業所は、原則として契約日数の多い事業所です。
調整を行う事業所が決まったら、本人が受給者証を添えて市区町村へ届け出ます。

出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年10月時点)
併用を考えるときに確かめたいこと
就労継続支援A型とB型で違う点
| 項目 | A型とB型の違い | 併用で確かめること |
|---|---|---|
| 契約 | 就労継続支援A型は原則として雇用契約を結びます。就労継続支援B型は雇用契約を結びません | 就労継続支援A型の勤務日と時間は雇用契約で決まります。就労継続支援B型を使う日と重ならないか、双方の事業所で確認します |
| 収入 | 就労継続支援A型は賃金で、最低賃金を含む労働関係法令が適用されます。就労継続支援B型は工賃です | 併用すると、収入が賃金と工賃に分かれます。金額は各事業所に確認します |
| 始めるときの手続き | 就労継続支援A型は原則として暫定支給決定があります。就労継続支援B型は暫定支給決定を行いません | 就労継続支援A型を追加する場合の流れは、市区町村の窓口で確認します |
就労継続支援A型とB型の違いの詳しい比較は、就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いの記事で紹介しています。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」/厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年10月時点)
事業所と窓口に確かめること
- 就労継続支援A型事業所: 勤務日と時間を雇用契約でどう決めるか。少ない日数から始められるか
- 就労継続支援B型事業所: 利用できる日と、契約日数。併用する日に通えるか
- 双方の事業所: 併用することを伝え、受け入れの条件や連絡の方法を確認する
- 市区町村・相談支援専門員: 支給量(日数)と、サービス等利用計画への反映
体調や通院の予定を踏まえて無理のない日数かどうかは、主治医や相談支援専門員にも相談できます。
他のサービスや一般就労との併用
確かめる点は組み合わせごとに違うため、一覧にまとめました。
詳しくはそれぞれの記事をご覧ください。
| 組み合わせ | 確かめる点 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型と就労移行支援 | 目的の違いと、利用期間 | 就労継続支援と就労移行支援の違い |
| 就労継続支援A型と自立訓練 | 目的の違いと、対象となる方 | 自立訓練と就労移行支援の違い |
| 就労継続支援A型と一般就労(アルバイト・副業) | 働き先の了承と、勤務時間の合計 | 就労継続支援A型と一般就労の併用 |
| 就労継続支援B型から移る | 支給決定の切り替え | 就労継続支援B型・就労移行支援から就労継続支援A型へ移る方法 |

福祉サービスどうしの組み合わせは、最終的にお住まいの市区町村の支給決定で判断されます。
ほまれの家 長後店の併用の相談
ほまれの家 長後店の見学から契約までの流れと、併用の相談、勤務時間は、次のとおりです。
- 見学: 約30分〜1時間、無料(予約はLINEから)
- 体験利用: 2〜5日間、無料
- 面接・契約: 体験の結果を踏まえて、個別にご案内
- 併用の相談: 利用するサービスの種類や勤務時間、自治体の判断によって可能な場合があり、現在の利用状況を確認したうえで個別にご案内
- 勤務時間: 10:00〜15:30(スタート時の日数や時間は、体調に合わせて相談できます)
ただし当事業所は、最終的に週5日の安定した通所を目指せる方を対象としています。
また、業務の特性上、パソコンを使った実務に対応できる一定のスキルをお持ちの方を募集対象としており、初心者向け・未経験者向けの指導は行っていません。
現在は一定のPCスキルをお持ちの方を優先してご案内しています(2026年10月時点)。
空き状況や併用の詳細は、事業所へ直接お問い合わせください。
よくある質問
Q. 午前は就労継続支援B型、午後は就労継続支援A型のように、同じ日に分けて使えますか?
A. いいえ、半日ずつでも、同じ日に両方を使うことはできません。
併用する場合は、曜日などで日を分けて、市区町村に相談します。
Q. すでに就労継続支援B型を使っている場合、あとから就労継続支援A型を追加できますか?
A. 追加できるかどうかは、お住まいの市区町村の判断です。
追加する就労継続支援A型は新たな支給決定の対象で、原則として暫定支給決定も行われます。
まず市区町村の窓口か相談支援専門員に相談してください。
Q. 相談支援専門員がいなくても、併用の相談はできますか?
A. はい、相談はできます。
身近な地域に相談支援専門員のいる事業所がない場合や、自分で計画案を作りたい場合は、セルフプランで提出する方法があります。
セルフプランは、本人や家族がサービス等利用計画案を作る方法です。
まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してください。
Q. ほまれの家 長後店では、就労継続支援B型などと併用して通えますか?
A. 当事業所では、併用できるかどうかは、現在の利用状況や、利用するサービスの種類・勤務時間、自治体の判断によって変わります。
見学や体験のときに、状況をお聞かせください。
まとめ|就労継続支援A型と就労継続支援B型の併用
- 同じ日に使えるのは1つだけで、日を分けて使えるかどうかは、市区町村が必要と認めて支給決定をするかで決まります
- 日数(支給量)は合わせて考えます。月の上限額は1人につき1つで、複数の事業所を使う月は上限額管理で調整される場合があります
- 始める前に、市区町村の窓口、相談支援専門員、就労継続支援A型と就労継続支援B型の両方の事業所に確かめましょう
これから事業所を探す方は、見学・体験の流れもあわせてご確認ください。
見学・体験のご相談は、LINEからお気軽にどうぞ。
「ブログを見た」とひとことお送りいただければ、スタッフがご案内します。
LINEで相談する
執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)

