就労継続支援A型は学生でも利用できる?在学中・通信制・学歴の考え方

大学や専門学校、通信制の学校に通う学生や、卒業を控えた方は、就労継続支援A型を利用できるのか、学歴は関係するのかと迷うことがあります。
就労継続支援A型事業所の利用は、制度の説明、お住まいの市区町村の判断、事業所ごとの条件で確かめる先が分かれるため、順に整理していくと見通しを立てやすくなります。
この記事では藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」が、在学中の扱い、確かめる順序、学歴との関係をまとめました。
就労継続支援A型は学生でも利用できるのか

就労継続支援A型は、障害や難病のある方が原則として雇用契約を結んで働く障害福祉サービスで、利用には市区町村の支給決定(受給者証)が必要です。
国の対象者の説明には、学生であることや学歴を条件とする記載はありませんが、在学中の扱いは市区町村や事業所によって異なり、一律には言えません。
同じ学生でも、大学・専門学校・通信制の場合と、高校・特別支援学校の場合では、確かめる先や時期が変わることがあります。
確かめる内容と、確認先を整理すると、次のとおりです。
| 確かめること | 決まる仕組み | 確認先 |
|---|---|---|
| 学生であること・学歴 | 国の説明に条件の記載はない | 厚生労働省「障害福祉サービスについて」 |
| 在学中の申請・扱い | 市区町村が支給決定で判断する(通知で定める例がある) | お住まいの市区町村の窓口 |
| 授業・実習・試験の日程 | 学校ごとに異なる | 学校の進路担当・相談窓口 |
| 勤務日と時間、募集対象 | 事業所と雇用契約で決める | 就労継続支援A型事業所の見学 |
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)
在学中の人の扱いと市区町村の通知の例
支給決定は居住地の市区町村が行う
就労継続支援A型を含む障害福祉サービスの支給決定は、原則として、申請する方がお住まいの市区町村が行い、決定を受けた方には受給者証が交付されます。
窓口は市区町村の障害福祉の担当課で、藤沢市にお住まいの場合は障がい者支援課です。
進学などで実家と別の市区町村で暮らしているときは、住民票の住所と実際の住まいの扱いを含めて、どちらの窓口に申請するかを先に確認してください。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」/藤沢市「介護給付・訓練等給付のご案内」(2026年10月時点)
在学中の扱いを通知で定めている例
次の2つは、特別支援学校等の在学生を対象にした例です。
| 市区町村 | 通知(日付) | 在学中の扱いの要点 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 特別支援学校等の在学生向けの、日中活動サービスの利用についての通知(令和7年7月7日一部改訂) | 日中活動サービス(A型を含む)は夏季・冬季の長期休暇期間内に限り可能。A型・就労移行支援・自立訓練は、在学中は暫定支給決定のみ。原則、翌春に卒業予定の3年生が対象 |
| 福岡市 | 特別支援学校在学者のB型の支給決定の取扱いについての通知(令和8年6月10日付) | B型の支給決定の取扱いを通知 |
通知の有無や内容は市区町村ごとに違い、見直されることもあります。
大学・専門学校・通信制の場合を含め、現在の扱いはお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
暫定支給決定(まず一定期間サービスを利用して、適否を確かめる仕組み)については、B型・就労移行支援から就労継続支援A型へ移れる条件を解説した記事で説明しています。
出典: 札幌市「特別支援学校等在学生に係るグループホームの体験利用及び日中活動サービスの利用について」(令和7年7月7日一部改訂)/福岡市「特別支援学校在学者の就労継続支援B型の支給決定における取扱いについて」(令和8年6月10日付)(2026年10月時点)
大学・専門学校・通信制に在学中、休学中の場合
厚生労働省の対象者の説明には、大学・専門学校・通信制の在学者を条件とする記載も、対象外とする記載もありません。
そのため、在学中や休学中の人の扱いは、お住まいの市区町村の窓口に状況を伝えて確認します。
窓口には、次の4点を伝えると話が進みやすくなります。
- 学校の種類と学年: 大学・専門学校・通信制のどれで、何年次か
- 卒業の見込み: 卒業(修了)の予定時期
- 休学の状況: 休学している場合は、休学の期間と復学の見込み
- 通える日数と時間: 授業・実習・試験の日程を踏まえた見通し

先ほどの特別支援学校等向けの通知の例には、卒業の年次や長期休暇に限る扱いがありました。
卒業の見込みは、早めに伝えておくと確認しやすくなります。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)
高校・特別支援学校に在学中の人の卒業後の進路
就労選択支援は在学中から利用できる
就労選択支援は、働き方や進路の選択を支える障害福祉サービスです。
文部科学省と厚生労働省の事務連絡では、高等学校や特別支援学校高等部などに在籍する生徒も、このサービスを利用することが見込まれるとされています。
対象は18歳以上の障害者ですが、特別支援学校等では1年次から利用でき、在学中に複数回利用することもできます。
15歳以上18歳未満の生徒が利用するときは、児童相談所長が必要と認めて市町村長に通知する手続きが必要です。
出典: 文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日付事務連絡。2026年10月時点)
令和9年4月以降の就労継続支援A型の新規利用
令和9年4月以降は、就労継続支援A型を新しく利用する場合も、就労選択支援によるアセスメントが行われている人が対象となる予定です。
詳しい取扱いは、国から改めて示される予定です。
通知の例にあった福岡市の通知(B型の通知)も、令和9年4月以降に就労継続支援A型を利用する場合の取扱いは、国の具体的な取扱いが示された後に改めて示すとしています。
現時点の流れは、就労選択支援と就労移行支援の違いを解説した記事で整理しています。
出典: 文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日付事務連絡)/福岡市「特別支援学校在学者の就労継続支援B型の支給決定における取扱いについて」(令和8年6月10日付)(2026年10月時点)
卒業後の進路は早めに相談を始める
国の事務連絡では、特別支援学校等に対して、自治体の担当者や相談支援事業者と連携し、生徒や保護者への就労選択支援の周知に協力するよう示されています。
卒業後の進路は、学校の進路指導の担当から早めに相談を始めると、検討の時間を確保しやすくなります。
就労継続支援A型は基本的に18歳以上が対象で、年齢の考え方は、何歳まで働けるかを解説した記事でも紹介しています。
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの企業等の雇用に結びつかなかった方は、厚生労働省の対象者の例に挙げられています。
この例は、ブランクや無職期間と職歴の関係を整理した記事でも触れています。
出典: 文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日付事務連絡)/厚生労働省「障害者総合支援法」第四条/厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)
在学中に確かめる順序と学業との両立
確かめる順序の一例

状況によって前後しますが、次の順に確かめていくと、迷いにくくなります。
学校の進路担当・相談窓口
↓
お住まいの市区町村の障害福祉の窓口
↓
相談支援専門員(またはセルフプラン)
↓
就労継続支援A型事業所の見学
学校では、授業・実習・試験の日程と、卒業の見込みを確認します。
市区町村の窓口では、在学中の申請や扱いを確認します。
相談支援専門員(サービス等利用計画の作成などを担当する専門職)を使わず、自分で計画を作って申請する方法(セルフプラン)は、セルフプランで申し込む方法の記事で説明しています。
申請から交付までの期間と申請のコツは、受給者証の審査期間を解説した記事をご覧ください。
出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」/厚生労働省令「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第15条(2026年10月時点)
学業との両立は勤務日と時間で確かめる
就労継続支援A型は原則として事業所と雇用契約を結んで働くため、勤務する日や時間は契約で決まります。
始業・終業の時刻や休日などは、労働基準法に基づいて書面で明示されます。
授業・実習・試験や長期休暇の日程と合うかどうかは、契約の前に、見学で勤務日と時間を確かめてください。
少ない日数から始められるかどうかは事業所ごとに異なり、考え方は週1日から利用できるかを解説した記事で紹介しています。
見学の日が授業日と重なるときは、学校にも事前に伝えておくと安心です。
出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」労働条件の明示(2026年10月時点)
学歴(中卒・中退)は利用条件に関係あるのか
厚生労働省の対象者の説明には、中卒・高校中退・大学中退といった学歴を条件とする記載はありません。
就労継続支援A型事業所(A型作業所と呼ばれることもあります)の利用は、次の3点を軸に確かめます。
障害があり企業等での就労が困難なこと、市区町村の支給決定を受けること、雇用契約に基づいて継続的に就労できることです。
募集の条件や面接で聞かれる内容は事業所ごとに異なります。
履歴書の学歴欄の書き方は面接の履歴書の書き方を解説した記事で、対象者の基本条件は就労継続支援A型とは何かを解説した記事で説明しています。
学歴に不安があるときは、履歴書や面接の前に、見学の場で先に相談する方法もあります。
出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)
ほまれの家 長後店の見学・体験で相談できること
見学から面接までの流れ
ほまれの家 長後店の見学では、作業風景や施設についての説明をご覧いただけます。
見学から面接・契約までは、次の順に進みます。
- 見学: 約30分〜1時間、無料(予約はLINEから)
- 体験利用: 2〜5日間、無料
- 面接・契約: 体験の結果を踏まえて、個別にご案内
勤務日数と時間の相談
当事業所の勤務時間と日数は、次のとおりです。
- 営業日: 平日のみ(土日祝は休み)
- 標準の勤務時間: 10:00〜15:30
- スタート時の勤務時間・日数: 体調やご状況に合わせて調整できます
ただし当事業所は、最終的に週5日の安定した通所を目指せる方を対象としています。
なお、勤務時間は事業所ごとに異なります。
授業や実習の日程との兼ね合いも、見学の際にご質問いただけます。
募集対象と現在のご案内
ほまれの家 長後店の業務は、Webサイト制作のプログラミング業務が中心です。
業務の特性上、パソコンを使った実務に対応できる一定のスキルをお持ちの方を募集対象としており、パソコン操作の初心者向け・未経験者向けの指導は行っておりません。
そのうえで、入所後は、業務ごとのマニュアルを見ながら、初めての作業も順を追って覚えられます。
現在は、一定のPCスキルをお持ちの方を優先してご案内しています(2026年10月時点)。
空き状況やご案内の詳細は、事業所へ直接お問い合わせください。
よくある質問
Q. 大学や専門学校に通いながら利用できますか?
A. 確かめることは2つあります。
お住まいの市区町村の窓口では、在学中に申請するときの扱いを、事業所の見学では、授業・実習・試験の日程と勤務日・時間を確認してください。
Q. 通信制の高校や大学に在籍している場合も同じですか?
A. 国の対象者の説明には、通信制かどうかを条件とする記載はありません。
通学の頻度や学習の時間は人によって違うため、通える日数と時間の見通しを、市区町村の窓口と事業所に伝えて確認します。
なお、就労継続支援A型は基本的に18歳以上が対象です。
Q. 休学中でも相談できますか?
A. 休学中の扱いは、お住まいの市区町村の窓口と事業所で確認が必要です。
休学の期間と復学の見込みを伝えると、話が進みやすくなります。
Q. 卒業を控えた高校生や特別支援学校の生徒は、いつから相談を始めればよいですか?
A. 就労選択支援は、特別支援学校等では1年次から利用でき、在学中に複数回利用することもできるとされています。
卒業後の進路は、まず学校の進路指導の担当に、早めに相談を始めてください。
まとめ|在学中・学歴と就労継続支援A型
- 国の対象者の説明に、学生であることや学歴を条件とする記載はありません
- 在学中の扱いは市区町村や事業所で異なるため、窓口で状況を伝えて確認します
- 迷ったときは、学校、市区町村、相談支援専門員、見学の順を目安に確かめます
見学や体験の申し込み方法と当日の流れは、就労継続支援A型の見学・体験利用の流れにまとめています。
見学・体験のご相談は、LINEからお気軽にどうぞ。
「ブログを見た」とひとことお送りいただければ、スタッフがご案内します。
LINEで相談する
執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


