就労継続支援A型で傷病手当金はもらえる?条件と休職・欠勤の扱い

就労継続支援A型で病気やケガのため休むときの傷病手当金について解説する記事のアイキャッチ

病気やケガで長く休むことになったとき、A型事業所で働いている場合の収入や契約がどうなるのかは、気になるところです。

この記事では、藤沢市のA型事業所「ほまれの家 長後店」が、傷病手当金の対象になる条件と、有給休暇・欠勤・休職の違い、休む前に確認したい点を、公的な資料をもとに整理しました。

仕組みを知っておけば、休むことになっても落ち着いて備えることができます。

A型事業所でも傷病手当金はもらえる?

傷病手当金は、健康保険に加入している本人が、仕事以外の病気やケガで働けず、休んだ間の給与が支払われないときに支給される制度です。

就労継続支援A型で雇用契約を結んで働く場合も、健康保険に加入していて条件に当てはまれば、対象になります。

加入しているかどうかは、勤務時間などによって決まります。

A型事業所は、A型作業所と呼ばれることもあります。

休む間の扱いは4つに分かれる

病気やケガで休む間の扱いは、有給休暇・欠勤・休職・傷病手当金の4つに分けて考えると整理できます。

4つは、決まる仕組みが異なります。

有給休暇は労働基準法、欠勤は雇用契約・就業規則、休職は就業規則、傷病手当金は健康保険で決まります。

就業規則は、事業所が定めている、働くうえでのルールをまとめたものです。

項目内容・条件確認先
有給休暇付与の条件を満たすと、休む日に使えます。使った日は賃金が支払われます事業所
欠勤休んだ日の賃金や、欠勤が続いたときの扱いは、雇用契約や就業規則で決まります事業所
休職就業規則で定める制度です。あるかどうか、期間、休職中の賃金は事業所ごとに異なります事業所
傷病手当金健康保険に加入している本人が対象の給付です。支給期間は、支給を開始した日から通算1年6か月です(2026年10月時点)加入先の保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)

保険者は、健康保険を運営して給付を行う団体です。

有給休暇は労働基準法、欠勤は雇用契約・就業規則、休職は就業規則、傷病手当金は健康保険で決まることを示す比較表

事業所の都合で仕事がなく休みになる日は、休業手当の対象になる場合があり、病気による休みとは別の制度です。

詳しくは、仕事がない日の給料と休業手当の条件で確認できます。

有給休暇の付与条件や申請の流れは、A型の有給休暇の付与条件と申請の流れで解説しています。

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」、e-Gov法令検索「健康保険法」第99条、厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇、e-Gov法令検索「労働基準法」第26条(2026年10月時点)

傷病手当金が支給される条件

支給の4つの条件

傷病手当金が支給されるのは、次の4つの条件をすべて満たすときです。

  • 業務外の病気やケガの療養であること: 仕事中や通勤中が原因ではない病気やケガが対象で、自宅での療養も含まれます
  • 仕事に就けないこと: 医師の意見や、仕事の内容を踏まえて判断されます
  • 連続する3日間(待期)の後も休むこと: 休み始めた日から連続して3日間が待期で、待期のあと(4日目以降)が支給の対象になります。待期には、有給休暇や土日・祝日などの休日も含まれます
  • 休んだ間の給与が支払われないこと: 給与なしの日が対象です。傷病手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支給されます

有給休暇を使った日も給与が支払われるため、その日の傷病手当金は支給されないか、差額だけになります。

傷病手当金が支給される4つの条件(業務外、仕事に就けない、待期のあと、給与なし)を示す図

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」、「よくあるご質問(傷病手当金)」、e-Gov法令検索「健康保険法」第99条第1項(2026年10月時点)

支給期間と支給額の決まり方

支給期間は、同じ病気やケガについて、支給を開始した日から通算して1年6か月です(2026年10月時点)。

1日あたりの額は、標準報酬月額(健康保険料の基準になる月額)をもとに計算されます。

原則として、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です(2026年10月時点)。

金額は人によって異なるため、加入先の保険者で確認できます。

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」、e-Gov法令検索「健康保険法」第99条第2項・第4項(2026年10月時点)

仕事が原因のときは労災保険

仕事中や通勤中のケガ・病気は、労災保険の対象です。

傷病手当金は、仕事や通勤が原因でない病気やケガが対象で、同じ病気やケガについて労災保険から給付を受けられるときは支給されません。

出典: e-Gov法令検索「健康保険法」第55条第1項、厚生労働省リーフレット「お仕事でのケガ等には、労災保険!」(2026年10月時点)

対象になるかは加入している保険で決まる

健康保険の被保険者かどうか

傷病手当金の対象は、健康保険の被保険者(保険に加入している本人)です。

健康保険の被保険者は、ここまでの4つの条件に当てはまると、対象になる場合があります。

A型では原則として雇用契約を結んで働きますが、勤務時間などの条件によっては、健康保険に加入しないことがあります。

加入しているかどうかや加入先の保険者は、事業所に問い合わせると分かります。

出典: 全国健康保険協会「よくあるご質問(傷病手当金)」、厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」(2026年10月時点)

家族の扶養や国民健康保険の場合

ご家族の扶養に入っている場合(健康保険の被扶養者)は、ご本人が被保険者ではないため、傷病手当金の対象外です。

一方、国民健康保険には、市区町村などが条例や規約で定めた場合に、傷病手当金を支給できる規定があります。

制度があるかどうかは、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。

傷病手当金は、健康保険は対象の場合があり、家族の扶養は対象外、国民健康保険は窓口で確認することを示す図

出典: 全国健康保険協会「よくあるご質問(傷病手当金)」、e-Gov法令検索「国民健康保険法」第58条第2項(2026年10月時点)

休職の制度はA型事業所にもある?

休職は、病気などで長く働けないときに、雇用契約を続けたまま、一定の期間、働く義務を免除する取り扱いです。

就労継続支援A型の事業所でも、休職の制度があるかどうかは、就業規則や雇用契約で事業所ごとに決まります。

就業規則とは、事業所が働く人のために定めている、勤務時間や休みなどのルールをまとめたものです。

休職は就業規則で決まる

休職の定義や期間、復職の扱いについて、労働基準法に定めはありません。

厚生労働省のモデル就業規則でも、休職中の賃金を有給にするか無給にするかは、各事業所が決めて就業規則に定めるとされています。

就業規則の作成と届出が義務づけられているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業所です。

休職の期間が終わったときの扱いも、就業規則で決まります。

出典: 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第9条・第43条の解説、e-Gov法令検索「労働基準法」第89条(2026年10月時点)

休職の定めがないときの扱い

休職の定めがない場合の休みの扱い(欠勤・有給休暇など)は、雇用契約書(労働条件通知書)や就業規則で確認できます。

契約書で確認できる事項の全体像は、雇用契約書に定められる主な労働条件で解説しています。

契約が続くかどうか不安なときのルールは、解雇・契約終了のルールと相談先をご覧ください。

出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」労働条件の明示(2026年10月時点)

休む前に確認したい4点

入院などで長く休む見込みが分かったら、次の4点を事業所に問い合わせておくと安心です。

  • 休職の定めがあるか
  • 休職中の賃金が有給か無給か
  • 休職の期間と、期間が終わったときの扱い
  • 復職のときの手続き

休む連絡や再開の進め方は、通所できないときの相談先と対応で解説しています。

傷病手当金の申請と確認先

申請の流れ

傷病手当金は、加入先の保険者に申請します。

申請書には、ご本人のほか、事業所と医師が記入する欄があります。

申請書を用意する
↓
事業所と医師に記入を依頼する
↓
加入先の保険者に提出する

傷病手当金の申請の3ステップ(申請書を用意、記入を依頼、保険者に提出)を示す手順図

出典: 全国健康保険協会「よくあるご質問(傷病手当金)」、「傷病手当金」(2026年10月時点)

退職や契約終了のあとは

退職したあとも、一定の条件を満たすときは、引き続き支給を受けられる場合があります。

条件は、退職日までの被保険者の期間が継続して1年以上あることと、退職したときに傷病手当金を受けているか受けられる状態にあることの2点です。

詳しい条件は、加入先の保険者で確認できます。

離職後の雇用保険については、失業保険の受給条件と注意点で解説しています。

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」、e-Gov法令検索「健康保険法」第104条(2026年10月時点)

迷ったときの確認先

確認する内容ごとに、次の窓口があります。

  • 事業所: 休職の定め、休職中の賃金
  • 加入先の保険者(協会けんぽ・健康保険組合など): 傷病手当金の対象になるかどうか、申請の方法
  • お住まいの市区町村の窓口: 国民健康保険の扱い

休職の定めと休職中の賃金は事業所に、傷病手当金の対象になるかと申請の方法は保険者に確認できることを示す図

長く休むときの障害福祉サービスの利用は、お住まいの市区町村の窓口や、相談支援専門員(障害福祉サービスの利用計画の相談や作成を支援する専門職)にも確認できます。

生活に不安があるときの相談先は、A型と生活保護の併用と収入への影響でも解説しています。

出典: 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」(2026年10月時点)

ほまれの家 長後店で相談できること

当事業所の契約と、体調に合わせた働き方の相談は、次のとおりです。

  • 契約: 雇用契約を結んで働いていただきます
  • 勤務の調整: スタート時の日数や時間は、体調に合わせて相談できます
  • 制度整備: 短時間勤務、時差出勤、有給の時間単位取得など
  • 有給休暇・雇用保険・労働保険: 法定どおりに運用

ただし当事業所は、最終的に週5日の安定した通所を目指せる方を対象としています。

よくある質問

Q. 有給休暇を使うと、傷病手当金はどうなりますか?

A. 待期の3日間には、有給休暇で休んだ日も数えられます。

待期のあとに有給休暇を使うと、その日は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されないか、差額だけの支給になります。

どの日に有給休暇を使うか迷うときは、加入先の保険者や事業所に相談できます。

Q. 就業規則は、どこで見られますか?

A. 就業規則は、事業所が働く人に周知することになっているため、見たいときは、事業所に申し出ると閲覧できます。

作成と届出の義務がない小規模の事業所では、休職の定めがないこともあります。

その場合は、雇用契約書(労働条件通知書)で休みの扱いを確認できます。

Q. 休んでいる間に、事業所との契約が終わることはありますか?

A. 個別の状況によって異なるため、この記事だけで断定することはできません。

解雇や契約終了のルールは、解雇・契約終了のルールと相談先で解説しています。

不安なときは、労働基準監督署などに相談できます。

Q. 見学や体験の前に、休むときの扱いを質問できますか?

A. はい、できます。

ほまれの家 長後店では、見学や体験の際に、契約や休むときの扱いなど、気になる点をご質問いただけます。

LINEからお気軽にご連絡ください。

出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」、「よくあるご質問(傷病手当金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」第89条・第106条、厚生労働省「モデル就業規則について」、「総合労働相談コーナーのご案内」(2026年10月時点)

まとめ|休む前に確認したいこと

  • 傷病手当金は、健康保険の被保険者本人が、仕事以外の病気やケガで働けず給与が支払われないときに支給されます。A型でも、健康保険に加入していて条件に当てはまれば対象になります
  • 欠勤・休職の扱いは、雇用契約や就業規則で決まります。休む前に、事業所へ確認できます
  • 迷ったときは、事業所・加入先の保険者・お住まいの市区町村の窓口に相談できます

休むときの契約や相談について気になる点は、見学や体験のときにご質問ください。

見学・体験の進め方は、見学・体験の流れで紹介しています。

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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)