就労継続支援A型の利用条件とは?年齢と必要書類を藤沢の事業所が解説

就労継続支援A型の利用条件について解説する記事のアイキャッチ

就労継続支援A型の利用条件を確認しようとすると、年齢要件や必要な書類が細かく、どこから調べればよいか迷うことがあります。

藤沢市のA型事業所「ほまれの家 長後店」が、原則18〜65歳未満という年齢要件と65歳以上の例外、受給者証の交付を受ける過程で必要になる書類を整理しました。

当事業所が実際に確認している条件もあわせてご紹介します。

条件に不安がある場合も、まずは見学で個別にご相談いただけます。

就労継続支援A型の利用条件とは?

就労継続支援A型の利用条件は、原則18〜65歳未満で、一般企業での就労が難しい障害・難病のある方です。

加えて受給者証の交付を受ける必要があります。

就労継続支援A型の利用条件は、大きく3つに分けて確認できます。

1つ目は、一般企業ですぐに働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて継続的に働ける見込みがある障害・難病のある方であることです。

2つ目は年齢要件で、原則18〜65歳未満の方が対象です。

65歳以上の場合の例外は、次の見出しで詳しく説明します。

3つ目は、障害福祉サービスを利用するための「受給者証」の交付を受けていることです。

受給者証以外に必要な書類は、後ほどの見出しで詳しく取り上げます。

出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)

就労継続支援A型そのものの制度や対象者の定義については、就労継続支援A型の制度と対象者を解説した記事もあわせてご覧ください。

年齢要件は原則65歳未満

就労継続支援A型の年齢要件は、上限と下限の両面から確認しておくと安心です。

ここでは18歳未満が対象外となる理由と、65歳以上でも利用できる例外の条件を、それぞれ分けて説明します。

18歳未満が対象外となる理由

障害福祉サービスの対象者について、障害者総合支援法第四条では、知的障害者・精神障害者を「十八歳以上である者」と定めています。

18歳未満の方は、主に児童福祉法に基づく障害児福祉サービスの対象となるため、就労継続支援A型は基本的に18歳以上の方を対象としていると整理できます。

出典: 厚生労働省ウェブサイト「障害者総合支援法」第四条(2026年8月時点)

65歳以上でも利用できる例外

就労継続支援A型は原則65歳未満の方が対象ですが、一定の条件を満たす場合は65歳以上でも利用を続けられる経過措置があります。

具体的には、次の2つの条件をどちらも満たす場合に限り、対象となります。

①65歳に達する前5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと。

②65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていたこと。

出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)

就労継続支援A型の年齢要件(18〜65歳未満と65歳以上の例外)を示す図解

当事業所を利用する方の年齢層

年齢要件を満たしたうえで、実際にどのような年齢層の方が利用しているのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。

当事業所を利用されている方の年齢層は10〜60代と幅広く、なかでも20〜30代の方の割合が多くなっています。

受給者証以外に必要な書類は?

受給者証の申請時には、サービスの利用計画を示す「サービス等利用計画案」(またはセルフプラン)の提出も必要です。

サービス等利用計画案とセルフプラン

サービス等利用計画案とは、どのようなサービスをどのように利用するかを示す計画書のことです。

作成方法には2通りあり、相談支援専門員に作成を依頼する方法と、ご自身やご家族が作成する「セルフプラン」という方法があります。

いずれも申請者側で用意するものであり、事業所側が代わりに行う手続きではありません。

手帳や診断書の準備に気を取られてこの書類の存在に気づかないまま進めてしまうこともあるため、早めに確認しておくと安心です。

出典: 厚生労働省「サービスの利用の流れ」(2026年8月時点)

受給者証とサービス等利用計画案(セルフプラン)の必要書類を示すチェックリスト画像

手帳がない場合の書類

障害者手帳をお持ちでない場合も、主治医の診断書などで申請できる場合があります。

手帳がない場合の詳しい条件は、障害者手帳がなくても利用できるかどうかを詳しく解説した記事で確認できます。

受給者証の申請書類の内訳や藤沢市の申請窓口については、受給者証の取得方法や藤沢市の申請窓口をまとめた記事で詳しく紹介しています。

ほまれの家 長後店で確認したい条件

パソコンスキルが前提の対象者像

制度上の条件を満たしていても、当事業所ではパソコンを使った実務にどの程度対応できるかも、利用条件のひとつとして確認しています。

当事業所では、パソコン操作の初心者向け・未経験者向けの指導は行っておりません。

業務の特性上、最初からパソコンを使った実務にスムーズに対応できる、一定のスキルをお持ちの方を募集対象としています。

ただし、業務ごとにマニュアルを用意していますので、入所後は初めての作業も順を追って覚えていくことができます。

見学でご相談いただけます

ほまれの家 長後店では、現在、一定のパソコンスキルをお持ちの方を優先してご案内しています(2026年8月時点)。

ご自身の状況が条件に合うかどうか不安なときも、無理に判断せず、まずは見学でご相談いただくことができます。

見学は無料で、LINEから予約できます。

空き状況やご案内の詳細については、事業所へ直接お問い合わせください。

見学・体験利用の詳しい流れは、見学・体験利用の流れでご確認いただけます。

よくある質問

Q. 就労継続支援A型は何歳から利用できますか?

A. 障害者総合支援法上、知的障害・精神障害のある方は「十八歳以上」が対象と定められています。

そのため、就労継続支援A型は基本的に18歳以上の方が利用の対象となります。

出典: 厚生労働省ウェブサイト「障害者総合支援法」第四条(2026年8月時点)

Q. 65歳以上でも利用を続けられますか?

A. 一定の条件を満たす場合は、65歳以上でも利用を続けられます。

条件は2つです。

1つ目は65歳に達する前5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと。

2つ目は65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていたことです。

出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年8月時点)

Q. 障害者手帳がなくても申し込めますか?

A. はい、手帳をお持ちでない場合も、主治医の診断書などで申請できる場合があります。

詳しい条件は、障害者手帳がなくても利用できるかどうかを詳しく解説した記事でご確認ください。

Q. サービス等利用計画案は自分で作成できますか?

A. はい、相談支援専門員に依頼せず、ご自身やご家族が作成する「セルフプラン」という方法もあります。

作成の負担や進め方は状況によって異なるため、不安な場合は窓口や相談支援専門員に相談しながら進めることもできます。

出典: 厚生労働省「サービスの利用の流れ」(2026年8月時点)

まとめ|就労継続支援A型の利用条件

  • 年齢は原則18〜65歳未満で、65歳以上でも一定の条件を満たせば利用を続けられる例外があります
  • 受給者証の交付を受けるには、手帳や診断書などとは別に「サービス等利用計画案」(またはセルフプラン)の提出も必要です
  • 当事業所では、パソコンを使った実務に対応できる一定のスキルをお持ちの方を対象者像としています

ご自身が利用条件に合うかどうか迷ったときも、まずは見学でご相談いただくことができます。

見学・体験の流れもあわせてご確認ください。

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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)