就労継続支援A型で障害年金はもらえる?併用と給料への影響・相談窓口

障害年金を受給しながら、就労継続支援A型の利用を考えるとき、「働くことで年金が減ってしまうのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。
実際には、就労継続支援A型の給料と障害年金は別々の仕組みで動いており、通所して働くこと自体が年金の受給に直接影響するとは限りません。
この記事では、藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」が、併用の可否と給料が年金額に与える影響、年金更新時の注意点を整理しました。
就労継続支援A型の制度全体は就労継続支援A型とは何かもあわせてご覧ください。
就労継続支援A型は障害年金と併用できますか?
就労継続支援A型を利用しながら障害年金を受給すること自体は可能です。
就労継続支援A型の給料は雇用契約に基づく収入で、障害年金とは別の仕組みで支給されるため、通所して働いているという理由だけで年金が減額・停止されることは多くありません。
ただし一部の障害基礎年金には所得の基準があり、個別の判断は年金事務所への確認が欠かせません。
障害年金と就労継続支援A型の給与は別々の仕組みで支給される
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限される場合に、現役世代の方も含めて受け取れる公的年金です。
一方で就労継続支援A型の給料は、利用者と事業所が結ぶ雇用契約に基づいて支払われる収入で、財源も算定方法も年金制度とはまったく異なります。
この2つは、根拠となる法律や仕組みがそれぞれ独立しています。
出典: 日本年金機構「障害年金(障害基礎年金の受給要件等)」(2026年9月時点)
給料が年金の金額に与える影響
前の章で触れたとおり、就労収入があるだけで年金が減額されることは多くありません。
ですが、その中には所得制限という例外もあります。
ここから、この例外について具体的に見ていきます。
20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限がある
障害基礎年金の中でも、20歳になる前に始まった病気やけがが原因で受け取る「20歳前の傷病による障害基礎年金」は、保険料を納めずに受給できる仕組みです。
そのため、前年の所得に応じた支給停止の基準が設けられています。
| 前年の所得 | 支給の扱い |
|---|---|
| 385万8,000円以下 | 全額支給 |
| 385万8,001円〜491万8,000円 | 半額支給停止 |
| 491万8,000円超 | 全額支給停止 |
出典: 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(2026年10月時点)
この所得制限が対象としているのは、保険料を納めずに受給する「20歳前の傷病による障害基礎年金」です。
保険料を納めて受給する通常の障害基礎年金や障害厚生年金は、この仕組みとは前提が異なります。
ご自身の年金がどの区分にあたるかは、年金事務所での確認をおすすめします。
当事業所の月収の目安は、最高で約12.1万円(4.5時間×平日約21日勤務の場合、2026年10月時点)です。
年間に換算すると、上表の支給停止の基準額を大きく下回る水準になります。
収入の規模感をつかむ参考としてご覧ください。

年金の更新で就労継続支援A型の就労は不利になりますか?
障害年金には数年ごとの更新があり、主治医が作成する障害状態確認届(診断書)の提出が必要です。
就労継続支援A型で働いていることだけを理由に、更新の結果がどうなるかをこの記事で断定することはできません。
就労の状況をどう伝えるかも含めて、心配な点は主治医や年金事務所に早めに相談することをおすすめします。
更新では障害状態確認届の提出が必要
障害年金の更新では、誕生月の3か月前の月末を目安に障害状態確認届(診断書)が送付されます。
提出期限は誕生月の末日で、診断書には提出期限前3か月以内の状態を記入してもらう必要があります。
出典: 日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」(2026年9月時点)
心配な場合は早めに主治医・年金事務所へ相談する
就労の状況をどのように診断書へ反映してもらうかは、日頃から主治医と話しておくことで、更新のタイミングになって慌てずに準備を進めやすくなります。
年金事務所でも、更新の手続きや必要書類についての相談を受け付けています。
ほまれの家 長後店の給与と就労継続支援A型を検討する流れ
「ほまれの家 長後店」で就労継続支援A型の利用を検討している方に向けて、給与の目安と利用までの流れを紹介します。
障害年金との併用を考えている方も、働き方をイメージしながら確認してみましょう。
当事業所の給与水準の目安
藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」の給与は、神奈川県の最低賃金以上です。
月収の目安は、最高で約12.1万円(4.5時間×平日約21日勤務の場合、2026年10月時点)となっています。
給料の仕組みや手取りの目安をさらに詳しく知りたい方は、就労継続支援A型の給料の仕組みと手取りの目安もあわせてご覧ください。
見学・体験から就労継続支援A型の利用を検討できる
給料や年金のことが心配で相談しづらいと感じる場合も、まずは見学や体験から気軽に様子を確認できます。
見学の所要時間は約30分〜1時間で、費用は無料です。
体験利用は2〜5日間で、こちらも費用は無料です。
実際に通う中で、収入面や働き方について職員に相談することもできます。
生活保護など他の給付制度との関係が気になる方は、生活保護と就労継続支援A型の併用について整理した記事もあわせてご確認ください。

よくある質問
就労継続支援A型と障害年金の併用について、よくある質問をまとめました。
給料を受け取ると障害年金が減るのか、働き始めたら申告が必要なのかなど、気になるポイントをわかりやすく解説します。
Q. 障害年金を受給していても、就労継続支援A型は利用できますか?
A. はい、利用できます。
障害年金の受給と就労継続支援A型の利用は別々の制度のため、受給していることを理由に利用が制限されることはありません。
ただし、利用にあたっては受給者証の取得など、年金とは別の手続きが必要です。
Q. 障害基礎年金と障害厚生年金で、給料による影響に違いはありますか?
A. 保険料を納めて受け取る「拠出制」の障害基礎年金・障害厚生年金と、20歳前の傷病のように保険料を納めずに受け取る「無拠出制」の障害基礎年金とでは、制度の前提が異なります。
本記事で紹介した所得制限は無拠出制の年金に関する内容で、拠出制の年金にそのまま当てはまるわけではありません。
ご自身がどちらに該当するかは、年金事務所への確認をおすすめします。
Q. 年金の更新(障害状態確認届)の前に準備できることはありますか?
A. 更新の時期が近づいたら、日々の体調や就労の状況を主治医に伝えておくと、診断書の作成時に役立つことがあります。
診断書は誕生月の3か月前の月末に送付され、誕生月の末日が提出期限です。
不明な点は早めに年金事務所や主治医にご相談ください。
Q. 就労継続支援A型で収入が増えたら、年金事務所への手続きは必要ですか?
A. 20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の申告にかかわる手続きが必要になることがあります。
それ以外の区分も含め、手続きの要否は状況によって異なるため、詳しくは年金事務所にご確認ください。
Q. 障害年金や給料について相談できる窓口はありますか?
A. 年金の受給要件や更新に関することは、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターに相談できます。
就労継続支援A型での働き方や給料について具体的に知りたい場合は、藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」の見学・体験でも相談を受け付けています。
まとめ|障害年金と就労継続支援A型の併用を考える
- 障害年金を受給しながら就労継続支援A型を利用すること自体はできます
- 就労継続支援A型の給料が理由で年金が減額されることは多くありませんが、20歳前傷病の障害基礎年金には所得の基準があります
- 更新や個別の状況への影響は、主治医や年金事務所への相談で確認することが確実です
まずは年金事務所へ相談する前の準備として、当事業所の見学・体験で就労継続支援A型での働き方や給料のイメージをつかんでみませんか。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


