就労継続支援A型の雇用契約とは?労基法の適用範囲を解説

就労継続支援A型は、事業所と利用者が雇用契約を結んで働く障害福祉サービスです。
雇用契約を結ぶことで労働基準法や最低賃金法などの法律が適用され、契約書には勤務時間や給与などの労働条件が明記されます。
雇用契約によってどんな法律が適用されるのかを、藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」が具体的に解説します。
契約書にどんな条件が書かれるのかもあわせて紹介します。
雇用契約を結ばない就労継続支援B型との違いもあわせて紹介しますので、働き方を選ぶときの参考にしてください。
就労継続支援A型の雇用契約とは何ですか?
就労継続支援A型は、利用者と事業所が雇用契約を結んで働く障害福祉サービスの一つです。
雇用契約を結ぶことで労働基準法をはじめとする労働に関する法律が適用され、給与は神奈川県の最低賃金以上が保障されます。
同じ就労継続支援でも、雇用契約を結ばないB型とはこの点が大きく異なります。
就労継続支援A型の制度全体や対象となる方については、就労継続支援A型の仕組みや対象者をわかりやすく解説した記事で詳しく紹介しています。
ここでは、雇用契約を結ぶことでどんな法律が適用されるのか、契約書にはどんな条件が書かれるのかを中心に見ていきます。
雇用契約を結ぶとどんな法律が適用されますか?
雇用契約を結ぶ就労継続支援A型では、労働基準法・最低賃金法・年次有給休暇に関するルールが適用されます。
契約書には勤務時間や休日などの労働条件が書面で明示され、要件を満たせば有給休暇も取得できます。
ここでは、それぞれの法律が具体的に何を定めているのかを見ていきます。
就労継続支援A型は、厚生労働省の資料でも「雇用契約に基づく就労が可能である者」を対象にしたサービスと説明されています。
雇用契約の締結などによって、就労の機会を提供する仕組みです。
出典: 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2026年8月時点)

労働基準法(労働条件の明示・休憩・休日)
雇用契約を結ぶ際は、労働基準法に基づき、勤務時間や休日などの労働条件を書面で明示することが事業主に義務づけられています。
当事業所でも、契約時に労働条件を書面でお伝えしています。
休憩・休日にも労働基準法のルールが適用されます。
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩が必要です。
休日は毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上と定められています。
出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」過重労働の防止(2026年8月時点)
最低賃金法(神奈川県の最低賃金以上を保障)
雇用契約を結ぶ就労継続支援A型の給与は、最低賃金法に基づき、神奈川県の最低賃金以上が保障されます。
神奈川県の最低賃金は現在、時給1,225円です。
出典: 神奈川労働局「最低賃金のお知らせ【賃金室】」(2026年8月時点)
有給休暇のルール
雇用契約を結ぶ就労継続支援A型では、要件を満たせば年次有給休暇も取得できます。
厚生労働省の資料によると、雇い入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
当事業所でも、法定どおりの有給休暇制度を運用しています。
出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇(2026年8月時点)
なお、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型では、労働時間や賃金の条件によっては社会保険への加入対象になることもあります。
加入要件の詳しい内容は、就労継続支援A型の社会保険加入要件を解説した記事で確認できます。
雇用契約書に定められる主な労働条件

ここからは、ほまれの家 長後店の雇用契約書に定められている労働条件を、運用実例としてご紹介します。
勤務時間と休日
勤務時間は10:00〜15:30で、週の勤務日数や短時間勤務についても相談できます。
営業日は平日のみで、土曜・日曜・祝日はお休みです。
給与の支払い
給与は神奈川県の最低賃金以上でお支払いしています。
神奈川県の最低賃金も、2026年8月時点で時給1,225円です。
出典: 神奈川労働局「最低賃金のお知らせ【賃金室】」(2026年8月時点)
月収の目安は、最高で1日4.5時間×平日約21日勤務の場合、115,951円です(2026年7月時点)。
給料の仕組みや手取り額をより詳しく知りたい方は、給料の仕組みや手取りの目安を解説した記事をご覧ください。
そのほかの労働条件(送迎・昼食など)
- 送迎はありません(自力で通所)
- 昼食は持参をお願いしています
- 社会保険・有給休暇は法律の定めどおり適用されます
これらは当事業所の運用実例のため、他の就労継続支援A型事業所では異なる場合があります。
契約内容は事業所ごとに定められていますので、詳しくは見学や相談の際にご確認ください。
雇用契約を結ばないB型との違い
就労継続支援A型と就労継続支援B型の大きな違いは、雇用契約を結ぶかどうかという点です。
就労継続支援A型は事業所と利用者が雇用契約を結ぶため、労働基準法や最低賃金法などの労働に関する法律が適用されます。
ですが、B型は雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスで、支払われるのは工賃です。
どちらの働き方が合うかは、体調やご希望によって異なります。
給与・工賃の水準や制度の詳しい違いについては、就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いを比較した記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
よくある質問
就労継続支援A型の雇用契約について、働く時間や休暇、退職時の手続きなどに疑問を持つ方もいるでしょう。
ここでは、就労継続支援A型で働く際によくある質問を取り上げ、わかりやすく解説します。
Q. 就労継続支援A型は本当に「雇用契約」を結ぶのですか?
A. はい、就労継続支援A型は、事業所と利用者が雇用契約を結ぶ障害福祉サービスです。
雇用契約を結ぶことで、労働基準法や最低賃金法などの労働に関する法律が適用されます。
Q. 契約期間はどのくらいですか?更新はありますか?
A. 契約期間や更新の有無は、事業所ごとに定められています。
詳しい契約内容については、見学や相談の際にご確認ください。
Q. 雇用契約を結ぶと、社会保険には必ず加入しますか?
A. いいえ、雇用契約を結んでも、社会保険に必ず加入するとは限りません。
労働時間や賃金の条件によって加入対象になるかどうかが決まります。
詳しい加入要件は、就労継続支援A型の社会保険加入要件を解説した記事をご覧ください。
Q. 体調や事情によって働き方を変えたい場合、契約内容は変更できますか?
A. 契約内容の変更については、事業所ごとの運用によって異なります。
体調やご事情に応じた働き方のご相談は、見学や相談の際に事業所へ直接お尋ねください。
Q. 雇用契約を結ばない就労継続支援B型との違いは何ですか?
A. 最も大きな違いは、雇用契約を結ぶかどうかです。
給与や工賃の水準など、より詳しい比較は就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いを比較した記事をご覧ください。
まとめ|就労継続支援A型の雇用契約
- 就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ障害福祉サービスで、労働基準法・最低賃金法・有給休暇のルールが適用されます
- 雇用契約書には勤務時間や給与などの労働条件が明記され、当事業所では勤務時間10:00〜15:30・給与は神奈川県の最低賃金以上としています
- 雇用契約を結ばない就労継続支援B型とは、この点が大きく異なります
ほまれの家 長後店の契約内容や働き方について直接確かめたい方は、見学・体験の流れもあわせてご確認ください。
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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)


