就労継続支援A型で働きながらグループホームに入れる?費用の仕組み

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就労継続支援A型で働きながら、住まいをどうするかを考える方は少なくありません。

就労継続支援A型事業所で働く人がグループホームに入れるのか、費用はどのようにかかるのか、一人暮らしとは何が違うのかなど、気になる点は多いものです。

この記事では、藤沢市の就労継続支援A型事業所「ほまれの家 長後店」が、グループホーム(共同生活援助)の役割と入居までの流れ、費用の内訳を、公的な資料をもとにまとめました。

費用は地域やグループホームによって違うため、金額ではなく、仕組みと確認先を中心にご案内します。

就労継続支援A型事業所で働きながらグループホームに入れる?

制度上は、日中は就労継続支援A型で働き、住まいとしてグループホーム(共同生活援助)を利用することができます。

ただし、グループホームは就労継続支援A型とは別のサービスで、市区町村の支給決定(サービスの利用を認める決定)を別に受ける必要があります。

実際に入居できるかどうかは、個別の状況や、希望するグループホームの空きによって変わります。

就労継続支援A型とグループホームの役割の違い

就労継続支援A型事業所(A型作業所と呼ぶ方もいます)は日中に、原則として雇用契約を結んで働く場で、グループホームは主として夜間の暮らしを支える住まいです。

グループホームは、法律では「共同生活援助」と呼ばれる障害福祉サービスです。

共同生活を営む住居で、相談や、入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助が行われます。

日常生活の相談や援助を行う世話人などの職員が配置され、入居者の就労先や日中活動のサービスとの連絡調整も、支援の内容に含まれます。

就労継続支援A型とグループホームの違いは、次の表のとおりです。

項目就労継続支援A型グループホーム(共同生活援助)
主な役割日中に、原則として雇用契約を結んで働く主として夜間、共同生活を営む住居で日常生活上の援助を受ける
お金の出入り給料を受け取る家賃・食材料費などの費用を支払う
利用の決まり方市区町村の支給決定市区町村の支給決定
障害支援区分(必要な支援の度合いを示す区分)の認定必要ないことが一般的介護の希望などによって必要になる場合がある

日中に通うサービス同士は同じ日に1つしか利用できませんが、居住のサービスであるグループホームは、この決まりとは別に扱われます。

この決まりについては、日中に通うサービス同士の併用の考え方で解説しています。

A型は日中に働く、グループホームは夜間の暮らしを支える、という役割の違いを示す図

出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」/e-Gov法令検索「障害者総合支援法」/厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の概要」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」/e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(2026年10月時点)

グループホームの入居条件と手続きは?

入居するには、お住まいの市区町村で共同生活援助の支給決定を受ける必要があります。

対象は障害のある方で、まずは市区町村の窓口か、相談支援専門員(障害福祉サービスの利用計画づくりなどを担う相談の専門職)に相談するのが最初の一歩です。

入居できる人と支給決定

身体障害のある方には、年齢などの条件があります。

就労継続支援A型の受給者証(サービスの利用に必要な証明書)とは別に受ける支給決定の申請書には、希望するグループホームの種類と、入浴・排せつ・食事の介護の提供を希望するかどうかを書きます。

就労継続支援A型の利用開始では区分認定が必要ないことが一般的です。

一方、グループホームでは、介護を希望する場合などに障害支援区分の認定(区分認定)が必要になることがあります。

認定が必要かどうかは、市区町村が判断します。

申請書類や審査期間の目安は、就労継続支援A型の受給者証を例にした受給者証の審査期間と申請のコツで解説しています。

出典: 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」/厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)

グループホームの3つの種類

グループホームには、介護の提供のしかたが違う3つの種類があります。申請のときは、希望する種類を伝えます。

  • 介護サービス包括型: 事業所の職員が、相談や日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事の介護などを行います
  • 外部サービス利用型: 事業所の職員が計画づくりや相談を行い、入浴・排せつ・食事の介護などは委託先の居宅介護事業者(自宅で介護を行う事業者)が行います
  • 日中サービス支援型: 常時介護が必要な方に、常時の支援体制のもとで、昼夜を通じて支援します

日中サービス支援型でも、本人の意向などを踏まえて、日中に通うサービスを併せて利用する支給決定もできるとされています。

どの種類が合うかは、相談のなかで確認できます。

出典: e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(2026年10月時点)

入居までの流れ

基本的な流れは以下のようになっています。

相談
↓
見学・体験
↓
支給申請
↓
支給決定
↓
契約・入居

ただし、実際の順番や必要な書類は、市区町村とグループホームによって異なります。

申請のときは、サービス等利用計画案(利用するサービスや支援の方針をまとめた計画の案)も提出します。

計画案は、相談支援専門員に作成してもらう方法のほか、本人や家族が作成するセルフプランもあります。

セルフプランの考え方は、就労継続支援A型の申し込みを例にしたセルフプランの解説記事で紹介しています。

グループホームの入居までの流れ(相談、見学・体験、支給申請、支給決定、契約・入居)

出典: 厚生労働省「サービスの利用手続き」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(2026年10月時点)

探し方と体験利用

グループホームは、WAM NETの障害福祉サービス事業所検索で探すことができます。

地域を選んだあと、サービスの種類で「共同生活援助」を選ぶと、事業所の一覧が表示されます。

空き状況は、グループホームに直接お問い合わせください。

市区町村の窓口に希望を伝えて、合うグループホームを相談する方法もあります。

入居の前に体験的に利用できる仕組みもあり、期間や日数には決まりがあります。

体験的な利用にも、市区町村の支給決定が必要になる場合があります。

見学や体験では、次の点を確かめておくと安心です。

  • 費用の内訳: 家賃・食材料費・光熱水費・日用品費などの金額
  • 支援の内容: 夜間や休日の相談・援助の体制
  • 通所の経路: 日中に通う先までの経路と所要時間
  • 生活のルール: 外出や食事などの決まり

出典: WAM NET「障害福祉サービス事業所検索」/e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(2026年10月時点)

グループホームの費用の内訳

かかる費用の項目

グループホームの費用は、サービスの利用者負担と、暮らしにかかる実費に分かれます。

主な項目を表にまとめました。

項目内容金額の決まり方
利用者負担障害福祉サービスの自己負担所得に応じた月額の上限があります(次の項目で説明します)
家賃居室などの住居にかかる費用グループホームが定めます。助成の仕組みがあります(家賃の助成の項目で説明します)
食材料費食事の材料にかかる費用グループホームが定めます
光熱水費電気・ガス・水道などの費用グループホームが定めます
日用品費日用品の購入にかかる費用グループホームが定めます
その他日常生活で通常必要になる費用のうち、本人に負担してもらうことが適当と認められるものグループホームが定めます

金額はグループホームごとに違います。

グループホームは、サービスの内容と費用を事前に説明し、同意を得ることが決められているため、入居前に内訳を確認できます。

グループホームの費用の主な項目(利用者負担、家賃、食材料費、光熱水費、日用品費)

出典: e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(2026年10月時点)

利用者負担の月額上限

サービスの利用者負担には、世帯の所得に応じた月額の上限があります。

ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。

区分は次の4つです。

区分世帯の収入状況
生活保護生活保護を受けている世帯
低所得市町村民税(住民税)非課税世帯
一般1市町村民税課税世帯(所得に応じた税額が一定額未満)。入所施設の利用者(20歳以上)とグループホームの利用者を除く
一般2上記以外

グループホームを利用する方は、市町村民税課税世帯の場合、一般2になります。

所得を見る世帯の範囲は、18歳以上の障害のある方の場合、障害のある方とその配偶者です。

就労継続支援A型とグループホームを別々の事業所で利用する場合は、グループホームの事業所が自己負担額を管理することがあります(上限額管理)。

自己負担の合計が上限を超えないようにするための仕組みです。

上限の金額は、厚生労働省の「障害者の利用者負担」のページで確認できます。

出典: 厚生労働省「障害者の利用者負担」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(2026年10月時点)

家賃の助成

グループホームの家賃には、国の助成があります。

補足給付と呼ばれる仕組みで、法律では特定障害者特別給付費といいます。

対象は、生活保護を受けている世帯と、市町村民税非課税世帯で、市区町村への申請が必要です。

助成は1年ごとに見直されます。

助成の上限額も、厚生労働省の「障害者の利用者負担」のページに載っています。

市区町村が独自に家賃を助成していることもあります。

藤沢市にお住まいの方の場合は、市独自の「障がい者グループホーム等家賃助成金」があります。

対象外になる場合もあるため、藤沢市にお住まいの方は、藤沢市の要綱か障がい者支援課でご確認ください。

他の市区町村にお住まいの方は、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせると、助成の有無や条件がわかります。

出典: 厚生労働省「障害者の利用者負担」/e-Gov法令検索「障害者総合支援法」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」/藤沢市「藤沢市障がい者グループホーム等家賃助成金支給要綱」(2026年10月時点)

グループホーム以外の住まいの選択肢

家族と同居・一人暮らしとの違い

グループホーム・家族との同居・一人暮らしを、暮らしの支えと費用の払い方で見比べます。

住まい暮らしの支え費用の払い方
グループホーム世話人などによる相談・日常生活上の援助利用者負担のほか、家賃・食材料費・光熱水費などを支払う
家族と同居家族の支え家賃や光熱費などを家族と分担しやすい場合がある
一人暮らし自分で行う。自立生活援助(定期的な訪問や相談を行うサービス)などを利用できる場合がある家賃や光熱費、食費などは全額自己負担

グループホーム・家族と同居・一人暮らしを、暮らしの支えと費用の払い方で比べる表

一人暮らしの生活費の考え方は、給料と生活費の関係を整理した記事で解説しています。

どの住まいが合うかは、この記事だけで決めることはできません。

ご本人とご家族、必要に応じて相談支援専門員とも話し合って、無理のない選択を考えていきましょう。

出典: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)

グループホームから一人暮らしへ

令和6年4月から、グループホームの支援に、一人暮らしなどを希望する入居者への支援と、退居後の相談が含まれることが、法律で明確になりました。

グループホームでの生活を続けたい方は、これまでどおり利用できるとされています。

一人暮らしを始めたあとは、前述の自立生活援助を利用できる場合があります。

対象には、グループホームから一人暮らしに移った方で、理解力や生活力に不安がある方などが挙げられています。

利用できるかどうかは、市区町村の窓口に相談できます。

出典: 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の概要」/厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2026年10月時点)

ほまれの家 長後店の勤務条件と見学・体験

当事業所の勤務条件と、見学・体験の流れは、次のとおりです。

  • 給料: 雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所のため、神奈川県の最低賃金以上(月収の目安は最高で約12.1万円。1日4.5時間×平日約21日勤務の場合・2026年10月時点)
  • 勤務時間: 10:00〜15:30(スタート時の日数や時間は、体調に合わせて相談できます)
  • 通所: 長後駅から徒歩3分(送迎は行っていません)
  • 見学: 約30分〜1時間、無料(予約はLINEから)
  • 体験利用: 2〜5日間、無料
  • 面接・契約: 体験の結果を踏まえて、個別にご案内

ただし当事業所は、最終的に週5日の安定した通所を目指せる方を対象としています。

実際の月収は勤務日数と勤務時間で変わります。

グループホームの費用はグループホームごとに違うため、月収の目安だけでは、入居先の費用をまかなえるかどうかは判断できません。

入居先の見積もりと、利用できる助成や負担の上限の仕組みをあわせて、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

よくある質問

Q. 生活保護を受けていても、グループホームを利用できますか?

A. 生活保護を受けている方が、グループホームを利用する場合もあります。

国の家賃助成の対象にも、生活保護を受けている世帯が含まれます。

住居費などの扱いは、生活保護の担当窓口(ケースワーカー)に確認できます。

就労収入と保護費の関係は、就労継続支援A型と生活保護は併用できる?収入への影響と相談窓口で解説しています。

Q. 利用者負担が0円の区分なら、グループホームの費用はかかりませんか?

A. 0円になるのは、サービスの利用者負担の部分です。

生活保護の区分と、低所得(市町村民税非課税世帯)の区分は、利用者負担の上限が0円ですが、家賃・食材料費・光熱水費・日用品費は別にかかります。

Q. グループホームの支給決定にも、更新はありますか?

A. あります。

支給決定には有効期間があり、共同生活援助は基本的に最長3年間とされています(2026年10月時点)。

3年は支給決定の有効期間で、期間が終わる前に更新の手続きをします。

実際の期間は市区町村が決めます。更新の流れは、就労継続支援A型の受給者証を例にした受給者証の更新の流れをご覧ください。

出典: 厚生労働省「障害者の利用者負担」/e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」/厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(2026年10月時点)

まとめ|就労継続支援A型とグループホームを考える

  • 就労継続支援A型は日中に働くサービス、グループホームは主として夜間の暮らしを支えるサービスで、支給決定はそれぞれ別に受けます
  • 費用は、サービスの利用者負担(所得に応じた月額の上限があります)と、家賃・食材料費などの実費に分かれ、家賃には助成の仕組みがあります
  • 入居を考えたら、まず市区町村の窓口や、相談支援専門員への相談から始められます

入居先を選ぶときは、見学や体験で費用の内訳を確かめてみてください。

当事業所の見学・体験については、見学・体験の流れをご覧ください。

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執筆: ほまれの家 長後店 編集部(運営者情報・コンテンツ制作方針)